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森林の所有者届出制度について

[2021年6月24日]

ID:1055

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森林を新たに所有したときは届出が必要です

 平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方に市町村長への事後届出が義務付けらています。    

届出対象者

 個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買計画の届出を県に提出した方は対象外となります。

届出期間

 土地の所有者となった日から90日以内

届出方法

 以下の書類を、取得した土地の所在する市町村役場に提出してください。

  • 届出書
  • 登記事項記載証明書(コピー可)または土地売買契約書の写し(土地を取得したことがわかる書類)
  • 土地の位置を示す地図

森林の土地の所有者届出書

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お問い合わせ

度会町役場 行政組織 産業振興課 農林係
電話: 0596-62-2416 FAX: 0596-62-1138
三重県伊勢農林水産事務所 森林・林業室 林業振興課
電話: 0596-27-5265

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