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伐採および伐採後の造林の届出制度

[2024年1月9日]

ID:1198

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立木を伐採するときは届出が必要です

概要

 森林の立木を伐採するときには、事前に「伐採および伐採後の造林の届出書(以下「伐採届」という。)」を町に提出する必要があります。

 伐採届は、森林法第10条の8に規定されているもので、県の定める地域森林計画対象森林(同法第5条)を伐採する場合に対象となります。対象森林の参考データとして三重県森林計画図の閲覧(ダウンロード)をご活用ください。

 また伐採届を行った方は、事後に「伐採に係る森林の状況報告書」および「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を町に提出する必要があります。

 ただし、以下の場合は別の届出となります。

  • 1ヘクタールを超える転用(林地開発)に伴う立木の伐採は、「林地開発許可制度」による許可が必要となります。なお、太陽光発電設備の設置を目的とする行為に係る立木の伐採については、0.5ヘクタールを超える場合に「林地開発許可制度」による許可が必要です。
  • 保安林での立木の伐採は、「保安林制度」による許可や届出が必要となります。

 これらの届出は県に問い合わせてください。

届出者

  1.森林所有者が自ら伐採する場合

  →森林所有者

  2.森林所有者と伐採する者が異なる場合(伐採業者などが立木を買い受けて伐採する場合など)

  →森林所有者と伐採する者の連名

届出期間

届出期間
届出書 届出期間伐採の方法 造林の方法備考 
(1)伐採および伐採後の造林の届出書伐採を始める90日前から30日前まで主伐(皆伐・択伐)・間伐人工造林・天然更新
(2)伐採に係る森林の状況報告伐採を完了した日から30日以内主伐(皆伐・択伐)のみ人工造林・天然更新伐採後に森林以外の用途に供される場合も提出が必要です。
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告造林を完了した日から30日以内主伐(皆伐・択伐)のみ人工造林・天然更新

届出方法

以下の様式を、森林の所在する市町村役場に提出してください。

なお、令和5年4月1日より森林法施行規則が改正され、以下の書類の添付が義務付けられています。該当する場合には、必ず添付をお願いします

伐採および伐採後の造林の届出書について

【主伐の場合(用途変更を含む)】

 1.伐採および伐採後の造林の届出書

 2.森林の位置図および区域図(森林計画図等)

 3.本人確認書類(運転免許証等)

  ※法人の場合は法人番号が記載された書類(登記事項証明書等)

 4.土地所有者が確認できる書類(登記事項証明書等)

 5.伐採の権限確認書類(立木売買契約書等)

  ※届出者が土地所有者でない場合のみ添付

 6.隣接森林との境界関係書類(伐採区域に関し隣接所有者との確認状況がわかる書類等)

 7.伐採および集材に係るチェックリスト

 8.搬出計画図(伐採区域が確認できる書類に示す場合は不要)

 9.他法令の許認可関係書類の写し(申請書または許可書等)

  ※該当する場合のみ添付

 10.その他町長が必要と認める書類

【間伐の場合】

上記1から6および9,10



伐採に係る森林の状況報告書について

※間伐の場合は届出不要です。

 1.伐採に係る森林の状況報告書

(1)伐採届を行った方の届出(伐採に係る森林の状況報告書)

 2.伐採前後の写真

伐採後の造林の届出書について

※間伐の場合は届出不要です。

 1.伐採後の造林に係る森林の状況報告書

(2)伐採届を行った方の届出(伐採後の造林に係る森林の状況報告書)

 2.造林後の写真

記載例

伐採および伐採後の造林の届出書の記載要領

伐採後の造林に係る森林の状況報告書の記載要領

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お問い合わせ

度会町役場 行政組織 産業振興課 農林係
電話: 0596-62-2416 FAX: 0596-62-1138
三重県伊勢農林水産事務所 森林・林業室 林業振興課
電話: 0596-27-5265

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