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宅地内漏水による減免措置

[2017年4月1日]

ID:1597

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 宅地内の給水装置(メーターから敷地内)のうち地下埋管および温水器の安全弁の故障等により漏水があった場合で、過失によるものでなく、不可抗力によるものと認めるものについて減免措置を受けることができます。ただし、下記に該当する場合は減免措置を受けることができません。

(1) 度会町指定給水装置工事事業者以外の者が、修理を行った場合

(2) 減免を受けようとする水道料金の請求月の前1年間の内に減免措置を受けた場合

(3) 水道料金を滞納している場合

(4) 適正に水道設備等の工事が行われていないために漏水が発生した場合

(5) 町から漏水の可能性があると指摘されたにもかかわらず、正当な理由なく修理を引き延し、またはその他の処置を怠った場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、故意または過失により漏水を放置したことが明らかな場合

申請方法

 水道料金の請求日から30日以内に水道料金減免申請書(様式第1号)と度会町指定給水装置工事事業者の修理工事完了証明書(様式第2号)を役場水道課へ提出してください。なお、修理工事完了証明書には修理前後の漏水箇所の写真と漏水箇所を印した敷地内配管図を添付してください。

宅地内漏水の確認方法

 毎月、お届けしている「ご使用水量のお知らせ」の水道使用量が、過去の使用水量と比べて増加している場合は宅地内漏水の可能性があります。

 宅地内の蛇口等の給水栓をすべて閉めた状態で水道メーターのパイロット(銀色のキラキラしたもの)が回っていれば、宅地内のどこかで漏水していることになりますので、度会町指定給水装置工事事業者に修理の依頼をしてください。

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度会町役場建設水道課水道係

電話: 0596-62-2415

ファックス: 0596-62-1138

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