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高額療養費の支給

[2017年8月1日]

ID:1709

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国民健康保険(国保)では、国保加入者の方で病気が長びいたり入院したりして、医療費の自己負担が高額となった場合、家計の負担を軽減する制度として、「高額療養費制度」があります。これは、1カ月に支払った医療費の自己負担額のうち一定額を超えた分が、申請により高額療養費として、被保険者に支給されるものです。

医療機関で1カ月に支払う窓口負担(食事代、差額ベッド代など保険外の負担は別途必要です。)が、自己負担限度額を超えた場合、医療機関の窓口に「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、自己負担限度額までになります。あらかじめ度会町役場税務住民課健康保険係に申請し認定証の交付を受けてください。国保税の滞納がある場合は認定証を交付できません。なお、マイナ保険証を医療機関の窓口で利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

高額療養費支給申請に必要なもの

  1. 高額療養費支給申請書
  2. 振込口座の確認できるもの
  3. 医療機関等の領収書

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
所得区分   所得要件区分            自己負担限度額
上位所得者旧ただし書き所得
901万円超
252,600円+(かかった医療費-医療費842,000円)×1%〔4回目以降 140,100円〕
旧ただし書き所得
600万円超~901万円以下
167,400円+(かかった医療費-医療費558,000円)×1%〔4回目以降 93,000円〕
一般旧ただし書き所得
210万円超~600万円以下
80,100円+(かかった医療費-医療費267,000円)×1%〔4回目以降 44,400円〕
旧ただし書き所得
210万円以下
57,600円〔4回目以降 44,400円〕
低所得住民税非課税世帯35,400円〔4回目以降 24,600円〕

※旧ただし書き所得は、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額。基礎控除額は、住民税の基礎控除額と同じ。判定は国保加入者全員の所得を合計します。

※過去12ケ月以内に高額療養費の支給を年4回以上受けた場合、4回目から、上位所得者は140,100円か93,000円、一般の方は44,400円、低所得者(住民税非課税世帯)は24,600円を越える部分について申請により払い戻しされます。

70歳から74歳の方の自己負担限度額(月額)

70から74歳の方の自己負担限度額(月額)
    所得区分                自己負担限度額(月額)
       外来(個人ごと)       世帯単位
(入院と外来があった場合等の限度額)
現役並み
所得者
課税所得(3)
690万円以上
          252,600円 +(かかった医療費ー842,000円)×1%
                 [4回目以降 140,100円]
課税所得(2)
380万円以上
690万円未満
          167,400円 +(かかった医療費ー558,000円)×1%
                 [4回目以降 93,000円]
課税所得(1)
145万円以上
380万円未満
           80,100円 +(かかった医療費ー267,000円)×1%
                 [4回目以降 44,400円]
   一 般        18,000円
(8月~翌年7月の年間上限は144,000円)
         57,600円
     [4回目以降 44,400円]
低所得  2         8,000円         24,600円
  1         15,000円

※現役並み所得者とは、課税所得145万円以上の高齢者の方が対象となります。

※低所得2は、世帯主および同じ世帯の国保加入者全員(70歳未満の人含む)が住民税非課税の世帯(低所得1の世帯を除く)

※低所得1は、世帯主および同じ世帯の国保加入者全員(70歳未満の人含む)が住民税非課税で、かつ、所得が0円の世帯(年金の所得は、控除額を80万円として計算。給与所得がある場合、給与所得から10万円控除して計算)。

※過去12ケ月以内に高額療養費の支給を年4回以上受けた場合、4回目から、現役並み所得者は140,100円か93,000円か44,400円、一般の方で入院と外来がある場合44,400円を越える部分について申請により払い戻しされます。

同じ世帯で合算して限度額を超えた場合

世帯合算の方法
年齢区分合算方法
70歳未満の方の場合21,000円以上の支払があれば、世帯で合算します。
70歳から74歳までの方の場合世帯に外来と入院が複数あったときは合算します。(なお、外来は、個人ごとに払戻額を先に計算します。)
同じ世帯に70歳未満の方と70歳から74歳までの方がいる場合まず、70歳から74歳までの方について、払戻額を計算し、その後で70歳未満の方の患者負担額と世帯で合算します。

「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」について

医療機関に認定証を提示することで、窓口での支払い(保険適用分)が自己負担限度額までになったり、入院した時の食事代等が減額されたりします。

窓口での支払いが自己負担限度額までになると、高額療養費支給申請をする必要がなくなります(ただし、複数の医療機関への支払いを合算して限度額を超える場合は、従来どおり高額療養費の支給申請をすることになります)。なお、マイナ保険証を医療機関の窓口で利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証等の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

限度額適用認定証の種類

1.限度額適用認定証・・・窓口での支払い(保険適用分)が医療機関毎に自己負担限度額までになります。

2.標準負担額減額認定証・・・入院したときの食事代が減額されます。

3.限度額適用・標準負担額減額認定証・・・窓口での支払い(保険適用分)が自己負担限度額までになります。また、入院した時は食事代が減額されます。

70歳未満の方
所得区分交付申請できる認定証
上位所得者限度額適用認定証
一般限度額適用認定証
低所得限度額適用・標準負担額減額認定証 または 標準負担額減額認定証
70~74歳の方
所得区分交付申請できる認定証                
現役並み所得者(3)なし
現役並み所得者(2)限度額適用認定証
現役並み所得者(1)限度額適用認定証
一般なし
低所得2限度額適用・標準負担額減額認定証
1限度額適用・標準負担額減額認定証

入院時食事療養費の支給

入院した時の食事代は標準負担額だけ自己負担いただき、残りは国保が負担します。

入院時食事代の標準負担額(1食当たり自己負担額)
一般(下記以外の人)460円★
住民税非課税世帯
(70歳以上の人は低所得2)
90日までの入院210円限度額適用・標準負担額減額認定証(申請により交付)などが
必要となります。
90日を超える入院160円
70歳から74歳で低所得1の人100円

★一部260円の場合があります。

入院時生活療養費

療養病床(比較的長期の療養患者を対象とした病床のこと)に入院する65歳以上の人は食費と居住費の一部を自己負担します。

食費・居住費の標準負担額(自己負担額)
区分医療の必要性の低い者(医療区分1)医療の必要性の高いもの(医療区分2・3)
1食当たりの食費1日当たりの居住費1食当たりの食費1日当たりの居住費
一般 現役並み所得者 460円※370円460円※370円
低所得者2210円210円
(90日を超える入院で160円)
低所得者1130円100円
低所得者1100円負担なし100円負担なし

※保険医療機関の施設基準等により、420円となる場合もあります。


特定の病気で長期の治療を受けた場合

国民健康保険の認定を受けて特定疾病療養受療証を受け取り、受診時に保険証と一緒に医療機関に提示すると、毎月の自己負担額は1万円までとなります。

※人工透析を要する70歳未満の上位所得者については、自己負担限度額は2万円です。

特定疾病名
病名
血友病
人工腎臓を実施している慢性腎不全
後天性免疫不全症候群

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度会町役場税務住民課健康保険係

電話: 0596-62-2412

ファックス: 0596-62-1138

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