町の税金と料金がスマートフォンで納付できます
[2019年4月1日]
ID:2111
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平成31年4月から、スマートフォンのアプリを利用して、町税や料金が金融機関の口座から納付できるようになりました。
・税務住民課(電話番号:0596-62-2414)
1.個人町県民税
2.固定資産税
3.国民健康保険税
4.軽自動車税
・税務住民課(電話番号:0596-62-2412)
1.後期高齢者医療保険料
※ピンク色の納付書は使用できません
・建設水道課(電話番号:0596-62-2415)
1.水道料金
・長寿福祉課(電話番号:0596-62-1186)
1.介護保険料
※緑色の納付書は使用できません
・保健こども課(電話番号:0596-62-2413)
1.保育料
・スマートフォン
・納付書(コンビニ収納用バーコードが印字されたもの)※期限を経過した納付書は使用できません
・スマートフォン決裁アプリ
「バーコードPay」(百五銀行)、「PayB」(ゆうちょ銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行)など
※利用できるアプリの一覧は次のリンク先に記載されています。http://payb.jp/list_f.html
無料
納付者ご自身でアプリを操作して納付いただきます。
1.アプリをダウンロードする(無料)
※アプリの利用は無料ですが、通信料は自己負担になります
2.氏名、生年月日、口座情報、支払用パスコードなどを登録する
3.アプリを起動し、スマートフォンのカメラで納付書に印字されたコンビニ収納用バーコードを
読み取る
4.支払情報を確認し、ご自身で設定した支払用パスコードを入力すると支払いが完了します
※登録した銀行口座から即時に引落しされます
詳細な操作方法は、各サービスのホームページなどで確認してください
「バーコードPay」(http://www.hyakugo.co.jp/barcode-pay/)
「PayB」(http://payb.jp/index.html)
・領収証書は発行されません。
・納付後すぐに車検を受ける場合等、納税証明書が必要な場合は、役場や銀行、コンビニ等の領収証書が発行される
場所でご納付ください。
・クレジットカードでの納付には対応していません。銀行口座からのお支払いのみご利用いただけます。
・30万円を超える納付書、取扱期限を過ぎた納付書は利用できません。
・バーコードの印字されている納付書のみ利用できます。