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町の税金と料金がスマートフォンで納付できます

[2019年4月1日]

ID:2111

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スマートフォンのアプリによる納付

平成31年4月から、スマートフォンのアプリを利用して、町税や料金が金融機関の口座から納付できるようになりました。

利用可能な税金・料金と問い合わせ先

・税務住民課(電話番号:0596-62-2414)

1.個人町県民税

2.固定資産税

3.国民健康保険税

4.軽自動車税


・税務住民課(電話番号:0596-62-2412)

1.後期高齢者医療保険料

  ※ピンク色の納付書は使用できません


・建設水道課(電話番号:0596-62-2415)

1.水道料金


・長寿福祉課(電話番号:0596-62-1186)

1.介護保険料

  ※緑色の納付書は使用できません


・保健こども課(電話番号:0596-62-2413)

1.保育料


準備いただくもの

・スマートフォン

・納付書(コンビニ収納用バーコードが印字されたもの)※期限を経過した納付書は使用できません

・スマートフォン決裁アプリ

 「バーコードPay」(百五銀行)、「PayB」(ゆうちょ銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行)など

 ※利用できるアプリの一覧は次のリンク先に記載されています。http://payb.jp/list_f.html

利用手数料

無料

納付方法

納付者ご自身でアプリを操作して納付いただきます。

1.アプリをダウンロードする(無料)

  ※アプリの利用は無料ですが、通信料は自己負担になります

2.氏名、生年月日、口座情報、支払用パスコードなどを登録する

3.アプリを起動し、スマートフォンのカメラで納付書に印字されたコンビニ収納用バーコードを

  読み取る

4.支払情報を確認し、ご自身で設定した支払用パスコードを入力すると支払いが完了します

  ※登録した銀行口座から即時に引落しされます

詳細な操作方法は、各サービスのホームページなどで確認してください

  「バーコードPay」(http://www.hyakugo.co.jp/barcode-pay/)

  「PayB」(http://payb.jp/index.html)

注意点

領収証書は発行されません。

・納付後すぐに車検を受ける場合等、納税証明書が必要な場合は、役場や銀行、コンビニ等の領収証書が発行される

 場所でご納付ください。

・クレジットカードでの納付には対応していません。銀行口座からのお支払いのみご利用いただけます。

30万円を超える納付書取扱期限を過ぎた納付書は利用できません。

・バーコードの印字されている納付書のみ利用できます。


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