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水道料金にかかる消費税の取り扱いについて

[2019年10月1日]

ID:2199

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消費税の取り扱いについて

 令和元年10月1日より消費税率が引き上げられたことに伴い、水道料金にかかる消費税率についても8%から10%に変更されます。

 ただし、令和元年9月30日までの使用期間が含まれる料金については、経過措置として旧税率が適用されます。

※10月請求分および11月請求分は、使用期間が令和元年9月30日以前の期間を含むため、消費税率は8%が適用されます。

※12月請求分は、使用期間が令和元年10月1日以降の期間のみであるため消費税率は10%が適用されます。

※10月1日以降に使用を開始した場合、消費税率は10%が適用されます。


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