人権について
[2021年12月9日]
ID:2473
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すべての人々の基本的な人権が尊重される自由で平等な社会の実現は、人類共通の願いであります。
しかし、私たちの身のまわりには、今なお因習や偏見などによるさまざまな人権問題が存在しています。人権が侵害されることは、いかなる理由があっても許されることではありません。
人が人として尊ばれる明るく住みよい社会を築くため、私たちは、ここに度会町を「人権尊重の町」とすることを宣言する。
平成5年9月30日 度会町
人権について考えてみたことはありますか?日本国憲法ではさまざまな人権が定められています。
国家権力による制約を受けずに自由に考え行動できる権利です。自由権には、精神的自由権、経済的自由権、人身の自由があります。日本国憲法では以下のように保障されています。
精神的自由権
・思想・良心の自由
・信教の自由
・表現の自由、集会・結社の自由
・通信の秘密
経済的自由権
・職業選択の自由、居住移転の自由
・外国移住の自由、国籍離脱の自由
・財産権
人身の自由
・奴隷的拘束・苦役からの自由
・適正手続を受ける権利
・不法な身体拘束からの自由
・理由の告知・弁護人依頼権を与えられなければ抑留・拘禁されない権利、正当な理由なく拘禁されない権利
・令状なく捜索、押収されない権利
・拷問・残虐な刑を受けない権利
・公平な裁判所の迅速な公開の刑事裁判を受ける権利、承認審問権、弁護人依頼権
・自己に不利益な供述を強制されない権利
・刑罰を遡及されない権利、二重の危険を受けない権利
日本国憲法では3大原則の1つとして国民主権があります。参政権は国民主権により国政に参加する権利です。日本国憲法では以下の参政権を保障しています。
・選挙権・被選挙権
・最高裁判所裁判官の国民審査権
・地方自治特別法の住民投票権
・憲法改正の国民投票権
社会権とは、社会で人間が人間らしく生きるための権利です。日本国憲法では以下の社会権が保障されています。
・生存権
・教育を受ける権利
・勤労の権利
・労働基本権
受益権とは、国民が自己のために国家に対して、給付や行為を求める権利のことです。日本国憲法では以下の受益権を保障しています。
・請願権
・国家賠償請求権
・裁判を受ける権利
・刑事補償請求権
平等権とは、国民がすべて法の下に平等である権利です。日本国憲法では以下の平等権を保障しています。
・法の下の平等
・両性の本質的平等
・教育の機会の平等
・選挙への平等
日本国憲法ではさまざまな人権が保障されていますが、生活や価値観の変化によって新たに人権として規定し保障が必要となることがあります。
日本国憲法に定められる幸福追求権は、「新しい人権」を保障するための根拠とされています。「新しい人権」と考えられているものとして以下の権利があります。
・プライバシー権
・自己決定権
・環境権
人権は一人一人が生まれながらにして持っています。自分はもちろん家族や友人、すべての人が持っている大切な権利です。
しかし、社会の中では差別による人権侵害によって不利益を受ける事態が多く発生しています。それは、日常生活の中でも起こっています。知らず知らずのうちに人権侵害の被害者や加害者になっているかもしれません。
以下に生活の中で起こっている人権課題を少し紹介します。
同和地区と呼ばれる地域の出身であることや、そこに住んでいる等の理由で、交際や結婚を反対されたり、就職を断られたりする等の不利益や差別を受ける事例が今もあります。同和問題が解決しない要因の1つとして偏見があると言われています。偏見が元となって、知らず知らずのうちに日常生活の他愛のない会話や行動が、差別的な発言や、行動につながってしまうこともあります。偏見ではないのか。差別ではないのか。冷静に考えてみることが大切です。
「男は仕事、女は家庭」という意識はありませんか。仕事よりも家事が好きな男性がいます。家事よりも仕事が好きな女性もいます。それぞれ個人で得手不得手、好き嫌いは違います。そこに性別は関係ありません。もちろん男女に生物学的な違いがあることは当たり前ですが、その違いを超えてこれまで女性はさまざまな分野で不利益な扱いを受けてきました。 男女平等が謳われる現在、さまざまな取り組みはされていますが男女の役割を固定的にとらえる意識が家庭や職場で男女差別を生み出しています。
また、最近では男女の生物学的な性のみではなく「LGBT」、いわゆる性的マイノリティ(同性愛者等)に対する偏見や差別についても多く取り上げられるようになってきました。
従来の障害を理由に、他者や社会から排除、区別等をすることの他、障害に対する合理的配慮がないことも差別とされます。
平成25年に障害者差別解消法が制定され、障害に関することを理由として区別や排除、制限をするような不当な差別的取扱を禁止することや、平等な機会を確保するために、障害の状態を考慮した変更や調整、サービスを提供する等、障害に対して合理的配慮をすることが定められました。
その他にも、外国人や病気患者、高齢者や子どもに対することまで人権課題は多岐にわたります。身近に人権課題があることを少し心に留めておくだけで差別等の人権侵害の当事者になりそうなとき、一歩立ち止まるきっかけになります。日常生活の中で少しでかまいません。人権について考える時間を作りましょう。
各機関では人権に関する相談を受け付けています。
◇みんなの人権110番(法務省):0570-003-110
◇三重県人権相談センター:059-233-5500
◇役場長寿福祉課:0596-62-1186
その他にも、人権ネットワーク構成機関において相談内容に応じた窓口が設置されています。詳しくは下記をご確認ください。
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