農地所有適格法人について
[2021年11月15日]
ID:2691
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農地所有適格法人とは、次の要件をすべて満たしている法人をいいます。(農地法第2条第3項)
農地所有適格法人は農地法上、耕作目的での農地等の取得が認められています。
法人の形態要件 | 農事組合法人、株式会社(非公開会社に限る)、持分会社、特例有限会社のいずれかであること。 |
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事業の要件 | 主たる事業が農業(関連事業を含む)であり、農業の売上高が過半を占めること。 |
議決権の要件 | 次に該当する者の議決権が、総議決権の過半を占めること。 ・法人に農地等を提供している個人(利用権設定を含む) ・法人の農業に常時従事する者(農作業従事ではない) ・法人に農作業の委託を行っている個人 ・農地中間管理機構 ・地方公共団体、農業協同組合または農業協同組合連合会 |
理事等の常時従業要件 | 法人の常時従事者たる構成員が理事等の数の過半を占め、かつ、常時従事者である理事等または使用人(取締役以外の「農林水産省令で定める使用人」含む)のうち1名以上の者が、その法人の行う農業に必要な農作業に、原則として年間60日以上従事すると認められること |
・持分会社とは合名会社、合資会社、合同会社の総称です。
農地法第6条第1項の規定により、農地所有適格法人は、毎事業年度の終了後3ヵ月以内に、事業の状況等を農業委員会に報告することが義務付けられています。
提出書類 | 部数 | 備考 |
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農地所有適格法人報告書 | 1 | 下記添付ファイル参照 |
定款の写し | 1 | 前年提出したものと変更がある場合 |
構成員名簿の写し | 1 | 前年提出したものと変更がある場合 |
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