度会町不妊不育治療医療費助成事業について
[2024年4月1日]
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医師が必要と認めた不妊治療・不育治療を受けられる夫婦に対し、その費用の一部を助成することにより、経済的負担を軽減することを目的としています。
【特定不妊治療費(先進医療)助成事業】
先進医療の実施医療機関または承認されている保険医療機関において、保険診療の特定不妊治療と併用して受けた先進医療(自費)の治療費の一部を助成します。回数の上限はありません。助成額は1回の先進医療費に10分の7を乗じた額と5万円を比較し、低いほうの金額となります。
【保険適用終了後の特定不妊治療に係る助成回数追加事業】
保険適用の上限回数(リセット後の回数含む)の治療を終了した夫婦に対し、指定された医療機関において受けた、保険適用終了後の特定不妊治療(保険適用外)に対し費用の全部または一部を助成します。助成回数は、保険適用の上限回数(リセット後の回数含む)を超えた治療に対して、保険適用の上限回数(リセット後の回数含む)と合わせて8回まで助成します。この回数には、県内他市町が助成した回数も通算します。助成額はA・B・D・Eの場合は30万円を、治療内容C・Fの場合は17万5千円を上限に助成します。
(特定不妊治療方法)
A 新鮮胚移植を実施
B 採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施
C 以前に凍結した胚による胚移植を実施
D 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了
E 受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常受精等による中止
F 採卵したが卵を得られない、または状態の良い卵が得られないため中止
(注)採卵に至らないケースは助成対象となりません。
【不育症治療費助成事業】
不育症治療および検査に要した保険適用外の治療および検査費用の一部を助成します。助成額は、1年度あたり1回限りとし、10万円を限度とします。
(1)法律上の婚姻をしている夫婦および事実上の婚姻関係にある夫婦であること。ただし、事実上の婚姻関係にある夫婦については、治療の結果、出生した場合の子について認知を行う意向があること。
(2)治療日、申請日ともに度会町内に住所を有する夫婦であること(夫婦どちらか一方でも可)。
(3)指定医療機関で治療を受けたもの。〈不育症治療費助成事業以外〉
(4)治療開始日に妻の年齢が43歳未満であること。
(5)特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないかまたは極めて少ないと医師に診断されたもの。
(6)三重県特定不妊治療費助成事業指定医療機関で治療を受けたもの。
【特定不妊治療費(先進医療)助成事業】
・度会町特定不妊治療費(先進医療費)助成事業申請書
・度会町特定不妊治療費(先進医療費)助成事業受診等証明書
・医療機関発行の領収書(原本)
【保険適用終了後の特定不妊治療に対する助成回数追加事業】
・度会町特定不妊治療費助成事業申請書(保険適用終了後の特定不妊治療に対する助成回数追加事業用)
・特定不妊治療費助成事業受診等証明書(保険適用終了後の特定不妊治療費助成事業受診証明書)
・医療機関発行の領収書(原本)
【不育症治療費助成事業】
・度会町不育症治療費助成事業申請書
・不育症治療費助成事業受診等証明書
・医療機関発行の領収書(原本)
必要書類をすべて揃えて治療終了後60日以内に、度会町 保健こども課へ申請してください。
◎やむを得ない理由により申請が治療終了後60日を超えた場合は、遅延理由書を提出していただく必要があります。ただし、遅延理由書を添付した申請が可能なのは、治療が終了した日の属する年度内に限ります。治療終了日から60日を超え、かつ年度をまたぐ場合は、遅延理由書の有無に関係なく申請ができませんので、ご注意ください。
◎治療が終了した日から60日以内なら4・5月も申請できますが、その場合は新しい年度での申請となります。
申請書
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