★介護保険制度の概要
[2022年3月17日]
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介護保険制度は、各市町村が制度運営を主体として行い、国、都道府県、医療保険者、年金保険者が重層的に支えあう構造となっています。国、都道府県は財政負担をおこなうほか市町村の制度運営を支援します。
介護保険は、介護の負担を社会全体で連帯して支えあう社会保険制度です。サービスを利用するしないにかかわらず、原則として40歳以上のすべての人が被保険者となります。日本国籍の有無にかかわらず、市町村の住民基本台帳に登録がある方は介護保険の被保険者です。
市町村に住所を有する人のうち、40歳以上の人が被保険者となり、年齢によって第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上64歳以下)に分かれます。65歳到達者(第1号被保険者)には、到達月の月末までに市町村から保険証(介護保険被保険者証)が交付されます。
病気やけがなどでお医者さんにかかるとき(診察や治療、投薬など)は、医療保険の保険証(健康保険証)を提示します。
要介護度に応じて、介護(予防)サービス計画を作成し、サービスを利用します。
みなさんがサービス事業者に支払うのは、原則としてかかった費用の1割です。ただし65歳以上の人(第1号保険者)のうち、一定所得者は8割給付・2割負担、現役並み所得者は7割給付・3割負担となります。
利用料の軽減制度について
介護保険では、低所得の方に対する利用料負担を軽減する制度があります。介護保険施設に入所した場合等にその食費・居住費が一定額減額される「特定入所者介護(予防)サービス費」、介護保険サービスを提供している社会福祉法人等がその社会的役割に鑑みて利用料を軽減する「社会福祉法人等利用者負担軽減制度」があり、また1ヶ月に支払った利用料が上限額を超えた場合に超えた分が払い戻される「高額介護(予防)サービス費」制度もあります。
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