★要介護(要支援)認定
[2022年3月17日]
ID:2856
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介護(予防)サービスを利用するためには、「要介護(要支援)認定」の申請が必要です。まずは役場・度会広域連合で申請の手続きをしてください。ご本人またはご家族が申請するか、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などに申請を代行してもらうこともできます。
申請に必要なものマイナンバー確認書類
マイナンバーカード、通知カード(住所、氏名が住民票と一致している)、個人番号が記載された住民票
身元確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等写真付きの身分証明書
写真がない身分証明書の場合は2種類(介護保険被保険者証と年金手帳など)が必要
介護が必要な状態となった直接の原因である病気を治療している医師やかかりつけの医師など、ご本人の心身の状況をよく理解している医師のことをさします。
主治医がいない場合には、役場窓口までご相談ください。
申請ができる方加齢との関係がある疾病、要介護状態になる可能性が高い疾病で、以下の16疾病が指定されています。
度会広域連合の担当職員がご自宅などを訪問し、介護サービスを利用する方の日常生活動作や心身の状態、医療行為の有無などについて聞き取り調査を行います。
客観的で公平な判定を行うため、訪問調査の結果や主治医の意見書の一部をコンピュータに入力し、一次判定を行います。
コンピュータによる一次判定の結果と、訪問調査の特記事項、主治医意見書の内容をもとに、介護認定審査会が審査し、どのくらいの介護が必要か(要介護状態区分)を判定します。(二次判定)
介護認定審査会とは、保健・医療・福祉の学識経験者から構成され、介護の必要性について総合的な審査を行います。
第2号被保険者(40歳から64歳)については、介護が必要な理由が特定疾病によるものかを審査します。
※「非該当(自立)」の判定となった場合は、町が行う総合事業(介護予防・生活支援サービス事業や一般介護予防事業)が利用できます
要介護(支援)認定の申請から原則として30日以内に、介護認定審査会の審査・判定結果に基づいて本町が認定し、通知します。要介護(支援)認定の効力は申請日にさかのぼるので、介護保険サービスの保険給付は申請日にさかのぼって行われます。
要介護(要支援)認定が行われると、状態に応じて有効期間が設定され(3ヵ月から12ヵ月)、その都度、更新認定を行い介護度や有効期間(3ヵ月から24ヵ月)の見直しがあります。
また、有効期間内であっても心身の状態に変化などがある場合には「区分変更申請」が可能です。
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