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★介護保険料について

[2024年5月23日]

ID:2857

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65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料について

65歳以上の方の介護保険料は、度会町の介護サービス費がまかなえるよう算定された「基準額」をもとに決まります。

今期(令和6年度から令和8年度)の保険料は、基準額:80,400円(年額)です。介護保険料は、この「基準額」をもとに、所得状況に応じて13段階に分かれます。
なお、保険料は、3年ごとに改定されます。


第1号被保険者の保険料(令和6年度から令和8年度)

度会町介護保険料段階表                                 R6年4月現在

所得段階

対象となる方

保険料

調整率

介護保険料年額

第1段階

○生活保護を受給されている方

○住民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給されている方

基準額   

×0.285

年額22,914円

本人が

市町村民税

非課税

世帯全員が

市町村民税

非課税の方

本人の課税年金収入額と

合計所得金額の合計額が

80万円以下の方

第2段階

本人の課税年金収入額と

合計所得金額の合計額が

80万円を超えて120万円以下の方  

基準額   

×0.485

年額38,994円

第3段階

本人の課税年金収入額と

合計所得金額の合計額が

120万円を超える方

基準額

×0.685

年額55,074円

第4段階

同じ世帯に

市町村民税

課税者がいる方   


本人の課税年金収入額と

合計所得金額の合計額が

80万円以下の方

基準額

×0.90

年額72,360円

第5段階

本人の課税年金収入額と

合計所得金額の合計額が

80万円を超える方

基準額

年額80,400円

第6段階

本人が

市町村民税  

課税

本人の合計所得金額が120万円未満の方

基準額

×1.20

年額96,480円

第7段階

本人の合計所得金額が120万円以上

210万円未満の方

基準額

×1.30

年額104,520円

第8段階

本人の合計所得金額が210万円以上

320万円未満の方

基準額

×1.50

年額120,600円

第9段階

本人の合計所得金額が320万円以上

420万円未満の方

基準額

×1.70

年額136,680円

第10段階

本人の合計所得金額420万円以上

520万円未満の方

基準額

×1.90

年額152,760円

第11段階

本人の合計所得金額520万円以上

620万円未満の方

基準額

×2.10

年額168,840円

第12段階

本人の合計所得金額が620万円以上

720万円未満の方

基準額

×2.30

年額184,920円

第13段階  

本人の合計所得金額が720万円以上の方

基準額

×2.40

年額192,960円  

  ※1 合計所得金額とは、次の(1)と(2)の合計額に退職所得金額、山林所得金額を加算した金額

     (申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額特別控除前の合計額を加算した金

      額)です。

   (1)事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、総合課税の短期譲渡所得および雑

      所得の合計額(これらの金額は、損益の通算後の金額になります。)

   (2)総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(これらの金額は、損益の通算後の金額にな

      ります。)の2分の1の金額

  ※2 平成27年4月から、消費税による公費を投入して低所得者の保険料軽減を行う仕組みが設け

      られました。第1段階の保険料は公費による軽減後の額です。


保険料の納め方

保険料の納め方には「特別徴収」と「普通徴収」があります。


「特別徴収」

老齢・退職(基礎)年金や遺族年金、障害年金が年額18万円以上の方については、原則として年金からの天引き(=特別徴収)により保険料を納めていただきます。ただし、次の方は本町からお送りする納付書で納めていただくことになります(=普通徴収)。

 ・他市町村から度会町に転入された場合

 ・65歳(第1号被保険者)になられてから一定期間(日本年金機構での手続きが完了するまでの期間)

 ・年金を担保に借り入れをされている場合

「普通徴収」

上記の特別徴収以外の方は、本町が送付する納付書で毎月納めていただくことになります。金融機関の窓口やコンビニエンスストア、度会町役場出納室で納めてください。

普通徴収の方は、口座振替が便利です。保険料納付書・預貯金通帳・通帳の届け出印をお持ちになって、下記の取扱い金融機関にお申し込みください。

 【取り扱い金融機関】

   伊勢農協、百五銀行、三十三銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、中京銀行、桑名三重信用金庫、ゆうちょ銀行

40歳から65歳未満の方(第2号被保険者)の介護保険料について

職場の健康保険に加入している場合

介護納付金の納付に要する費用に充てるために介護保険料を徴収します。介護保険料は、医療保険の給付に充てる一般保険料と一体で給与および賞与から徴収されます。介護保険料率は、毎年度、定められます。一般保険料と同様に、保険料の半額は事業主が負担します。

なお、第2号被保険者である健康保険の被扶養者については、個別の保険料負担はありません(被扶養者分を含めた介護給付金額全体について設定される介護保険料率により、第2号被保険者である被保険者が負担します)。

介護保険料の詳細については、加入している医療保険者に問い合わせてください。

国民健康保険に加入している場合

度会町国民健康保険料の算定方法と同様に、世帯ごとに所得と人数に応じて介護分保険料として算定され、国民健康保険料と一括して世帯主に納めていただきます。保険料の半額は国が負担します。

介護保険料の減免について

災害などの特別な事情があるときは、介護保険料が減免または徴収が猶予される場合があります。長寿福祉課の窓口にご相談ください。

「災害などの特別な事情」とは
  • 65歳以上の方、またはその属する世帯の生計を主として維持する方が、震災、風水害、火災などの災害により、住宅、家財などに著しい損害を受けたとき。
  • 65歳以上の方の属する世帯の生計を主として維持する方が、死亡または心身に重大な障がいを受け、若しくは長期入院したことにより、収入が著しく減少したとき。
  • 65歳以上の方の属する世帯の生計を主として維持する方の収入が、事業の休廃止や失業などにより著しく減少したとき。
  • 65歳以上の方の属する世帯の生計を主として維持する方の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不作、不漁などの理由により著しく減少したとき。
  • その他特別の事情があると認められたとき。

介護保険料を長期間滞納した場合の給付制限について

災害など特別な事情がないのに介護保険料を納めないでいると、次のような措置がとられます。介護保険料はおさめ忘れのないよう納期限までに納めましょう。


納期限を過ぎると……

督促が行われます。督促手数料や延滞金が徴収される場合があります。


1年以上滞納すると……

利用したサービス費用はいったん全額を自己負担します。

申請によりあとから保険給付費(本来の自己負担を除く費用)が支払われます。

1年6か月以上滞納すると……

引続き、利用したサービス費用はいったん全額自己負担となり、申請しても保険給付費の一部または全額が一時的に差し止められます。

滞納が続く場合は、差し止められた額から介護保険料が差し引かれる場合があります。


2年以上滞納すると……

上記に加えて、滞納期間に応じて、利用したサービス費用の自己負担割合が3割または4割に引き上げられたり、高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費などが受けられなくなったりします。

お問い合わせ

度会町役場長寿福祉課地域福祉係

電話: 0596-62-1186

ファックス: 0596-62-0054

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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