居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算(事業者向け)
[2022年6月29日]
ID:2912
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居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間(前期/後期)に作成された居宅サービス計画を対象として、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護の4種類のサービスごとに、居宅サービス計画に位置付けられた中での「紹介率最高法人」が占める割合(以下「割合」という。)を確認し、割合が80%を超えた場合は、町へ関係書類を提出する必要があります。
また、割合が80%を超えたことについて、「正当な理由」がないと判断された場合、判定期間に対応する減算適用期間において、居宅介護支援費の減算を行う必要があります。
一方、割合が80%を超えなかった場合についても、当該書類は各事業所において2年間保存してください。
期 | 判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 |
前期 | 3月1日から同年8月31日まで | 9月15日 | 10月1日から翌年3月31日まで |
後期 | 9月1日から翌年2月末日まで | 3月15日 | 4月1日から同年9月30日まで |
* ただし、平成30年度前期分については、例外的に4月1日から8月31日までを判定期間とします。
* 15日が閉庁日である場合は、翌開庁日を提出期限とします。
度会町長寿福祉課へ1部提出してください。
1 サービスごとの割合を確認
「特定事業所集中減算チェックシート(様式1)」を作成してください。
2 全サービスの割合が、80%以下の場合(提出:不要)
「特定事業所集中減算チェックシート(様式1)」を少なくとも2年間、事業所で保管してください。
3 いずれかのサービスの割合が80%を超えた場合(提出:必要)
(1) 「特定事業所集中減算チェックシート(様式1)」を提出してください。
(2) 割合が80%を超えたサービスについては、「特定事業所集中減算理由書(様式2)」を作成し、提出してください。
(3) 理由が(5)に該当するときは、「居宅サービス事業所の選択に係る確認書(様式3)」と「理由(5)該当者一覧表(様式4)」を作成し、(様式4)を提出してください。
(様式3)については、事業所で保管してください。後日、確認のために、写しの提出を依頼することがあります。
(4)(様式2)で示した理由が(6)に該当するときは、当該計画について意見等を受けた会議名称およびその日を記載した資料(任意様式)を添付してください。
居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算について
「正当な理由」の判断基準
特定事業所集中減算様式(様式1~様式4)
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