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第11回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求期限について

[2022年12月21日]

ID:2984

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第11回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求期限は令和5年3月31日(金)までです。

請求期限を過ぎると、第十一回特別弔慰金を受ける権利がなくなりますので、お早めにご請求ください。

支給対象者

令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合には、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

令和4年4月1日時点でご存命の戦没者等の死亡当時におけるご遺族で

(1) 前回特別弔慰金の受給権者

(2) 戦没者等の子

(3) 戦没者等と生計関係を有しており、かつ戦没者等と氏が同じである父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

(4) (3)以外の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

(5) (1)から(4)以外のご遺族で、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計を有していた3親等内の親族


請求窓口

請求窓口は、請求者の住所地の市町村役場です。

請求期限

令和5年3月31日

お問い合わせ

度会町役場長寿福祉課地域福祉係

電話: 0596-62-1186

ファックス: 0596-62-0054

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


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