一人親家庭等医療費助成制度について
制度の概要
一人親家庭等の保護者とお子様が医療機関を受診したときの、保険診療の自己負担相当額が、後日払い戻される(償還払い)もしくは、窓口負担額が無料化(現物給付)となる制度です。
※現物給付については、0歳から15歳(15歳になった日以降の最初の3月31日)までのお子様が対象です。
対象となる人
町内に住所を有しており、いずれかの医療保険に加入し、生活保護法による保護を受けていない人で、次の項目に該当する人
※この助成制度には所得制限があります。
18歳未満の子を持つ配偶者のいない親と子
父母のいない18歳未満の子
手続きに必要なもの
- 受給対象者全員の健康保険証
- 預金通帳
- 度会町で所得が把握できない人(転入等)は、マイナンバーカードもしくは通知カード
助成額等
- 入院・外来に要した保険診療の自己負担相当額を助成します。
- 医療機関等での支払額は10円未満四捨五入のため、助成額とは多少の誤差が生じる場合があります。
- 加入医療保険から高額療養費や附加給付金が支給される場合は助成額から控除します。
0歳から15歳までの子どもの受診について(現物給付)
- 三重県内の医療機関を受診するときは、健康保険証と一緒に、白色の受給資格証とオレンジ色の「現物給付」の受給資格証をご提示ください。保険適用の医療費について、窓口負担が無料となります。
- 小児慢性特定疾病や育成医療など、公費負担医療制度の受給者証をお持ちの方は、合わせてご提示ください。
- 国民健康保険に加入している方で高額療養費の該当となる場合、医療機関の窓口で限度額適用認定証を掲示いただくか、マイナ保険証等でオンライン資格確認できる場合は、現物給付方式で助成します。
その他
- 医療費の助成を受けるには受給資格証が必要です。医療機関等で受診される際に受給資格証をご提示ください。
- 県外の医療機関で受診したときは、受給資格証は使用できません。領収書と福祉医療受給資格証をお持ちの上、担当課へ申請してください。
- 学校や保育所での負傷などにより、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となる医療費については、同制度の給付が優先されるため、先に一人親家庭等医療費の助成を受けた場合は返還していただくことになります。
- 毎年9月に受給資格の更新があります。対象者には8月中にご案内いたします。
- 次のような場合は忘れず届出をしてください。
こんなときは届出をしてください事由 | こんな場合 | 必要なもの |
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内容変更 | 住所、氏名が変わった時 | 受給資格証 |
健康保険証が変わった時 | 受給資格証、新しい健康保険証 |
振込口座が変わった時 | 受給資格証、新しい預金通帳 |
喪失 | 死亡、転出された時 | 受給資格証 |
再交付 | 受給資格証をなくしたり、汚した時 | 本人確認書類、汚した受給資格証 |