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児童手当制度

[2022年5月13日]

ID:728

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児童手当とは、幼い子どもを養育している家庭の生活の安定と次代の社会を担う子どもたちの健やかな育ちのため支給される手当です

令和4年10月支給分からの児童手当の制度が一部変更になります。

1.現況届の提出省略について

 度会町では、令和4年現況届分から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。

 ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要なため、別途案内します。

 (1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が度会町と異なる方

 (2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方

 (3)離婚協議中で配偶者と別居されている方

 (4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

 (5)その他、度会町から提出の依頼があった方

2.所得上限額の新設について

 児童を養育している方の所得が下記表の(1)以上(2)未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円が支給されますが、所得が下記表の(2)以上の場合は支給されません。

 ※児童手当・特例給付が支給されなくなったあとに所得が下記表の(2)未満となった場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります。申請が遅れますと、支給できない月が発生する場合がありますのでご注意ください。

 

所得制限限度額・所得上限限度額について
 (1)所得制限限度額(2)所得上限限度額
扶養親族等の数所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
0人622833.38581071
1人660875.68961124
2人698917.89341162
3人7369609721200
4人774100210101238
5人812104010481276

受給対象者

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

支給額

年齢区分別手当額
児童の年齢児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満一律 15,000円
3歳以上小学校修了前10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生一律 10,000円

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合、特例給付として月額一律5,000円を支給しますが、所得上限限度額以上の場合は支給されません。

支給時期

年3回(6月、10月、2月)で、前月分までの手当をお支払いします。

こんなときは届出が必要です

 以下の変更事項があった方は届出てください。

(1)児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

(2)受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)

(3)受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

(4)一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

(5)受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になった時を含む)

(6)離婚協議中の受給者が離婚をしたとき

(7)国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

お問い合わせ

度会町役場保健こども課こども・障がい係

電話: 0596-62-2413

ファックス: 0596-62-1138

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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