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国民健康保険税

[2023年4月1日]

ID:751

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国民健康保険とは

国民健康保険とは助け合いの制度です

日本においては、すべての方が何らかの公的医療保険に加入することになっています。このことを「国民皆保険制度」といい、この公的医療保険の一つが国民健康保険です。

平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保を行うことで、制度の安定化を目指します。

また、加入者(被保険者)の皆さんに納めていただく保険税(料)と国・県・町からの補助金などを財源として、医療給付などの事業を行っています。

国民健康保険とは、病気やケガをした場合に安心して医療を受けることができるよう、加入者が普段から保険税(料)を納め医療費の負担を支えあう、「助け合いの制度」です。


 国民健康保険制度(別ウインドウで開く)

 国民健康保険の給付(別ウインドウで開く)

 高額療養費の支給(別ウインドウで開く)

国民健康保険税の納税義務者

納税義務者は世帯主です

国民健康保険は勤務先の健康保険とは異なり、加入者自身に収入がない場合が多いこともあり、納税義務者はその世帯の主たる生計維持者である世帯主とされています。

世帯主が国民健康保険の被保険者でない場合(他の健康保険に加入されている場合)でも、その世帯内に国民健康保険の被保険者がいる場合には、その世帯主が納税義務者となります。

 

国民健康保険税の算定方法

国民健康保険税は、国民健康保険の資格を取得した月からかかります。年度の途中で資格を取得または喪失した場合、保険税は月割りで計算します。

ただし、年度途中で75歳となり後期高齢者医療制度の被保険者になる方は、あらかじめ75歳の誕生日前月分までの加入期間を基に計算します。

国民健康保険税には3つの保険税があります

国民健康保険税は、「医療給付費分」「後期高齢者支援金分」「介護納付金分」の3つの保険税の合算額で成り立っています。

(1)医療給付費分保険税(医療分)

 国民健康保険被保険者の医療給付費などに充てられる費用についての保険税。すべての被保険者が対象です。

(2)後期高齢者支援金分保険税(支援金分)

後期高齢者医療制度の被保険者の医療給付費を支援するための保険税。すべての被保険者が対象です。

(3)介護納付金分保険税(介護分)

介護保険の第2号被保険者としての保険税。40歳以上65歳未満の被保険者のみが対象です。

 

国民健康保険税は三つの方法で計算します

国民健康保険税の算定方法は三方式で、次の三つの区分を基に算出します。

(1)所得割額

加入者の前年中の総所得金額から、基礎控除額(43万円)を差し引いた金額に税率をかけて算定された税額が課税されます。

(2)均等割額

加入者一名ごとに、一定の税額が課税されます。

(3)平等割額

加入者のいる一世帯ごとに、一定の税額が課税されます。

 

国民健康保険税の税率等

国民健康保険税の税率・限度額

令和5年度

令和5年度の税率
区分課税対象額医療分支援金分介護分
A 所得割前年所得から43万円を控除した額6.54% 1.67% 1.62% 
B 均等割被保険者一人当たり 25,000円6,500円 8,100円 
C 平等割一世帯当たり18,600円4,800円4,200円
賦課限度額 A+B+Cの合計、または右記の金額のどちらか低い金額65万円  22万円 17万円

令和4年度

令和4年度の税率
区分課税対象額医療分支援金分介護分
A 所得割前年所得から43万円を控除した額5.60% 1.40% 1.32% 
B 資産割固定資産税額(土地・家屋) 32.00% 8.00% 9.00% 
C 均等割被保険者一人当たり 28,000円7,200円 9,000円 
D 平等割一世帯当たり22,000円6,000円5,400円
賦課限度額 A+B+C+Dの合計、または右記の金額のどちらか低い金額65万円  20万円 17万円

令和3年度

令和3年度の税率
区分課税対象額医療分支援金分介護分
A 所得割前年所得から43万円を控除した額5.60% 1.40% 1.32% 
B 資産割固定資産税額(土地・家屋) 32.00% 8.00% 9.00% 
C 均等割被保険者一人当たり 28,000円7,200円 9,000円 
D 平等割一世帯当たり22,000円6,000円5,400円
賦課限度額 A+B+C+Dの合計、または右記の金額のどちらか低い金額63万円  19万円 17万円

令和2年度

令和2年度の税率
区分課税対象額医療分支援金分介護分
A 所得割前年所得から33万円を控除した額5.60% 1.40% 1.32% 
B 資産割固定資産税額(土地・家屋) 32.00% 8.00% 9.00% 
C 均等割被保険者一人当たり 28,000円7,200円 9,000円 
D 平等割一世帯当たり22,000円6,000円5,400円
賦課限度額 A+B+C+Dの合計、または右記の金額のどちらか低い金額63万円  19万円 17万円

所得のない方も申告が必要です

国民健康保険の加入者で19歳以上(その年の1月1日現在)の方は、収入(所得)のない方(被扶養者や遺族年金・障害年金のみの収入の方)であっても前年の所得の申告が必要です。

※国民健康保険税では所得の額に応じた軽減措置がありますが、申告の必要な方が申告していない場合は、軽減措置が適用されません。

 

国民健康保険税の納期と納付方法

納税通知書の発送について

国民健康保険税の課税は、年度(4月から翌年3月までの12か月)単位で行います。

仮算定

加入者の前年の所得額が確定する前に暫定的に保険税を決定し、毎年5月に納税通知書(仮算定)を送付します。

前年の所得額が確定していないため、前年度の国民健康保険税額(前々年の所得額等)を基に計算します。

本算定

前年の所得額が確定した後に本算定計算を行い、保険税を決定し、毎年7月に納税通知書(本算定)を送付します。

 

国民健康保険税の納付方法

普通徴収

普通徴収は、町から送付する納税通知書により、納付書または口座振替により納付する方法です。

納付は原則として第1期(5月)から第10期(2月)までの10回です。

納期限
第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 
5月末日 6月末日 7月末日 8月末日 9月末日 10月末日 11月末日 12月25日 1月末日 2月末日 

特別徴収(年金からの徴収)

特別徴収は、世帯主(納税義務者)が公的年金を受給している場合、国民健康保険税の納付について普通徴収の方法によらず、年金から天引きする方法です。

以下の4つの条件にすべて該当する方(世帯)が対象となります。

  1. 世帯主が国民健康保険の被保険者である
  2. 世帯の国民健康保険加入者全員の年齢が、65歳から74歳までである
  3. 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上である
  4. 介護保険料と国民健康保険税の合算額が、特別徴収の対象となる年金額の2分の1以下である

※年度内に世帯主または世帯員が75歳になる場合は、その年度は普通徴収の方法により課税します。

 

年金からの徴収方法
4月 ・ 6月 ・ 8月 10月 ・ 12月 ・ 2月 
 ←   仮徴収   → ←   本徴収   →
前年度の最後に特別徴収された額と同じ額  本年度保険税額を算定し、そこから既に賦課済み(4月、6月、8月分)の保険税を差し引き、残りの税額を3分の1にした額

国民健康保険税の軽減

所得基準による保険税の軽減

前年中の世帯の所得金額の合計額が、一定の基準を下回る世帯については、軽減制度が適用となり、国民健康保険税の均等割額と平等割額の7割、5割、または2割が減額されます。

令和5年度

令和5年度の減額の所得基準
 対象となる世帯(前年の総所得金額が下記の金額以下の世帯)             軽  減  額           

  ((年金・給与所得者の数−1)×10万円))+43万円

  均等割額と平等割額の7割を減額       

  ((年金・給与所得者の数−1)×10万円))+(29万円×加入者数)+43万円   均等割額と平等割額の5割を減額
  ((年金・給与所得者の数−1)×10万円))+(53万5千円×加入者数)+43万円

  均等割額と平等割額の2割を減額

※上記の所得基準は、世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯主の総所得金額等を含めて判定します。

※総所得金額等とは、総所得金額、山林所得および長期・短期譲渡所得金額等の合算額です。

※「年金・給与所得者の数」とは世帯主および加入者のうち給与か公的年金の所得がプラスの人数です。

※「加入者数」には特定同一世帯所属者を含みます。

※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方で、移行後も世帯主および世帯構成に変更のない方です。

令和4年度

令和4年度の減額の所得基準
 対象となる世帯(前年の総所得金額が下記の金額以下の世帯)             軽  減  額           

  ((年金・給与所得者の数−1)×10万円))+43万円

  均等割額と平等割額の7割を減額       

  ((年金・給与所得者の数−1)×10万円))+(28万5千円×加入者数)+43万円   均等割額と平等割額の5割を減額
  ((年金・給与所得者の数−1)×10万円))+(52万円×加入者数)+43万円

  均等割額と平等割額の2割を減額

令和3年度

令和3年度の減額の所得基準
 対象となる世帯(前年の総所得金額が下記の金額以下の世帯)             軽  減  額           

  ((年金・給与所得者の数−1)×10万円))+43万円

  均等割額と平等割額の7割を減額       

  ((年金・給与所得者の数−1)×10万円))+(28万5千円×加入者数)+43万円   均等割額と平等割額の5割を減額
  ((年金・給与所得者の数−1)×10万円))+(52万円×加入者数)+43万円

  均等割額と平等割額の2割を減額

令和2年度

令和2年度の減額の所得基準
 対象となる世帯(前年の総所得金額が下記の金額以下の世帯)             軽  減  額           
                   33万円   均等割額と平等割額の7割を減額       
   28万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者)+33万円   均等割額と平等割額の5割を減額
   52万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者)+33万円   均等割額と平等割額の2割を減額

未就学児の均等割の軽減

 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(未就学児)がいる場合、未就学児の均等割額が半額になります。

後期高齢者医療制度への移行に伴う保険税の軽減

75歳になると、それまで加入していた健康保険の資格を喪失し、後期高齢者医療制度に加入します。

国民健康保険では、加入者が後期高齢者医療制度に移行することで国民健康保険税に急激な変動が生じないようにいくつかの措置を設けています。

 

国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方がいる世帯に係る軽減(申請不要)

国民健康保険に加入したまま75歳を迎えることにより後期高齢者医療制度に移行した方を「特定同一世帯所属者」といいます。

この特定同一世帯所属者がいる世帯については、次の軽減措置が受けられます。

なお、特定同一世帯所属者となってから、世帯異動をしたり、世帯主変更があったりした場合には、特定同一世帯所属者の資格を喪失するため、適用されていた措置も終了します。

(1)特定同一世帯所属者の所得や人数を含めて所得基準による軽減判定を行います

国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行したことにより世帯の加入者が減少しても、特定同一世帯所属者の所得や人数を含めて所得基準による軽減判定を行い、これまでと同様の軽減措置を受けることができます。

(2)特定世帯および特定継続世帯の平等割の軽減

・特定世帯

特定同一世帯所属者になったことにより、世帯の加入者が一人になる世帯は、その月から5年間、国民健康保険税の平等割額の2分の1が軽減されます。

・特定継続世帯

特定世帯として、5年を経過した後も3年間、国民健康保険税の平等割額の4分の1が軽減されます。

 

社会保険等の被扶養者であった方(旧被扶養者)にかかる軽減(要申請)

社会保険等の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することで、その被扶養者であった方が国民健康保険に加入しなければならない場合があります。

被扶養者であった期間は保険料の負担がなかったため、新たな国民健康保険税の負担に対する軽減として、旧被扶養者に該当する世帯は、保険税の一部を減免する制度があります。

※旧被扶養者とは、会社や任意継続などの健康保険(被用者保険)から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険に加入することになった65歳以上の方。

(1)旧被扶養者と他の被保険者がいる世帯

旧被扶養者の所得割の免除

旧被扶養者の均等割が半額(所得基準による5割・7割の軽減対象者を除く)

(2)旧被扶養者のみの世帯

所得割の免除

均等割および平等割が半額(所得基準による5割・7割の軽減対象者を除く)

 

失業に伴う保険税の軽減

倒産・解雇・雇い止めなどの非自発的な事由により離職され次に該当する方は、国民健康保険税が軽減されます。

 

対象者
・ハローワークが発行する雇用保険受給資格者証により、「雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇による離職)」または「雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)」のいずれかに認定されたことを確認できる方
・離職理由の番号が「11.12.21.22.23.31.32.33.34」に該当する方

・離職日時点で65歳未満の方

軽減内容

国民健康保険税は前年中の所得を基に算定しますが、この所得のうち給与所得を100分の30に減額して計算します。

前年中の所得を100分の30とするのは、非自発的失業者の給与所得のみであり、給与所得以外の所得(不動産所得、事業所得、年金所得など)や、世帯内のその他の加入者の所得は軽減されません。

軽減期間
離職日の翌日の属する月から翌年度末まで。

※軽減を受けるには申請が必要です。雇用保険受給資格者証をご用意のうえ、窓口でご相談ください。

 

その他の理由による減免

災害その他の特別な事情により国民健康保険税を納めることが極めて困難なときは、減免を受けられる場合がありますので、役場税務住民課にご相談ください。

 

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