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特別児童扶養手当

[2019年11月18日]

ID:1141

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特別児童扶養手当制度とは

身体や精神に障がいのある20歳未満の児童の福祉の増進を図るための制度です。

支給対象者

特別児童扶養手当は、精神または身体に政令で定める程度の障がい(下記参照)を有する20歳未満の児童を監護する父または母に支給されます。(父母が監護できないときは、父母に代わりその児童を養育する人に支給されます)

受給対象外となる主な条件

次のような場合は受給資格がありません。(他にも対象外となる場合があります。)
受給資格がある方が、次の条件に該当した場合は該当日から資格がなくなり、すでに支払った手当は返していただくことになりますので、速やかに届出をお願いします。
 

児童について

・日本国内に住所がないとき

・障がいを支給事由とする公的年金を受け取ることができるとき

・施設に入所しているとき(ただし、通園・通所している場合や、保育所、母子生活支援施設に入所している場合を除く。)

 

父、母または養育者について

・日本国内に住所がないとき

支給額

支給額
 障がい等級1級 2級 

 手当月額

(児童1人につき)

 52,200円34,770円 

手当の支払

手当は原則として年3回(4月、8月、11月)に4か月分が支給されます。

所得制限

所得制限限度額表
扶養人数請求者扶養義務者・配偶者
 0人  4,596,000円未満6,287,000円未満
 1人  4,976,000円未満6,536,000円未満
 2人  5,356,000円未満 6,749,000円未満
 3人 5,736,000円未満6,962,000円未満
4人以上1人につき380,000円ずつ加算1人につき213,000円ずつ加算

[注] この表は、特別児童扶養手当について認められている障害者控除、特別障害者控除、医療費控除などの所得控除を行った後の所得について適用します。

手当を受ける手続

手当を受けるには、住所地の市町で認定請求書に次の書類を添えて手続きをしてください。

町にお住まいの方は県知事の認定を受けることにより支給されます。

(1) 請求者と対象児童の戸籍謄本

(2) 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票

(3) 特別児童扶養手当認定診断書  ※

(4) 振込先口座申出書

(5) その他必要書類

※ 対象児童が身体障害者手帳や療育手帳の発行を受けている場合、その等級によっては、手帳の写しを提出することで診断書を省略することができます。

※ 印鑑、預金通帳を持参してください。

政令で定める程度の障がいとは

1級

  1. 両眼の視力の和が0.04以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの
  7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  10. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  11. 身体の機能の障がいもしくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

2級

  1. 両眼の視力の和が0.08以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に著しい障がいを有するもの
  4. そしゃくの機能を欠くもの
  5. 音声または言語機能に著しい障がいを有するもの
  6. 両上肢のおや指およびひとさし指または中指を欠くもの
  7. 両上肢のおや指およびひとさし指または中指の機能に著しい障がいを有するもの
  8. 一上肢の機能に著しい障がい有するもの
  9. 一上肢のすべての指を欠くもの
  10. 一上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
  11. 両下肢のすべての指を欠くもの
  12. 一下肢の機能に著しい障がいを有するもの
  13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの
  15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17. 身体の機能の障がいもしくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

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