軽自動車税
[2023年7月3日]
ID:1250
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軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有に対してかかる税です。
毎年4月1日(賦課期日)現在、町内に主たる定置場所がある軽自動車等の所有者です。したがって、4月2日以降に廃車・譲渡しても、その年度分の軽自動車税の納税義務者は4月1日現在の所有者になります。
軽自動車等を取得した人や度会町内に主たる定置場を移した人は15日以内に、廃車や譲渡により所有しなくなった人は30日以内に申告してください。
表(1) 原動機付自転車および二輪
車種 | 税率(年税額) | ||
原動機付自転車 | 第一種(一般) | 50cc以下または0.6kw以下 | 2,000円 |
第一種(特定) | 0.6kw以下 | 2,000円 | |
第二種(乙) | 二輪のもので、50cc超90cc以下または0.6kw超0.8kw以下 | 2,000円 | |
第二種(甲) | 二輪のもので、90cc超125cc以下または0.8kw超1.0kw以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 50cc以下または0.6kw以下 | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 | |
その他(特殊作業用) | 5,900円 | ||
二輪の軽自動車 | 125cc超250cc以下 | 3,600円 | |
被牽引車 | 3,600円 | ||
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 |
表(2) 軽自動車の四輪および三輪
車両種別 | 平成27年3月31日以前に 最初の新規検査を受けた車両 | ※(1)新税額 平成27年4月1日以降に 最初の新規検査を受けた車両 | ※(2)重課税額 最初の新規検査を受けてから 13年が経過した車両 (平成28年度課税分から) |
---|---|---|---|
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪乗用車 (自家用) | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪貨物車 (自家用) | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
四輪乗用車 (営業用) | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
四輪貨物車 (営業用) | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
※(1)平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両のみ、新税額の対象になります。最初の新規検査とは、今までに車両番号(ナンバープレートの番号)の指定を受けたことのない車両を新たに使用するときに受ける検査のことです。車検証の「初度検査年月」をご確認ください。
※(2)重課税額について
平成28年度課税分から適用されます。最初の新規検査から13年を経過した車両に対して、環境への負荷の観点から重課税額が適用されます。平成28年度に重課税額の対象となるのは、平成14年以前に最初の新規検査が行われたものです。※電気自動車、天然ガス自動車、(混合)メタノール自動車、ガソリンを燃料とするハイブリッド自動車および、被牽引車は対象外です。
※平成15年10月14日以前に最初の新規検査を受けた車両は車検証に年しか記載されていないため、その年の12月を基準として判定します。
平成28年度のみの特例措置で、環境負荷の小さい三輪以上の軽自動車に適用されます。
対象となるのは、平成27年4月1日から平成28年3月31日までに最初の新規検査を受けた、表(3)の(A)から(C)いずれかの基準を満たす三輪以上の軽自動車で、平成28年度のみ表(2)ではなく表(3)の税額が適用(税額が軽減)されます。
表(3)グリーン化特例
車両種別 | 平成28年度課税分 | グリーン化特例適用後の税額 | ||
新税額 | (A) 約75% 軽減 | (B) 約50% 軽減 | (C) 約25% 軽減 | |
三輪 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
四輪乗用車 (自家用) | 10,800円 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 |
四輪貨物車 (自家用) | 5,000円 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
四輪乗用車 (営業用) | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
四輪乗用車 (自家用) | 3,800円 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 |
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