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個人住民税の特別徴収(給与からの天引き)について

[2024年5月22日]

ID:1457

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特別徴収(給与からの天引き)について

特別徴収とは、地方税法第321条の3および度会町税条例第44条の規定により、所得税の源泉徴収と同様に、給与を支払う事業者が従業員の毎月の給与から県民税・町民税(以下、個人住民税という。)を天引きし、これらを翌月の10日までに納入していただく制度です。

特別徴収の加入促進について

平成21年8月27日に開催した三重県地方税収確保対策連絡会議において、納税者の利便性向上とともに税の賦課徴収の公平性を確保するため、三重県内全市町と県が連携して、個人住民税の特別徴収加入促進に向けた取り組みを行っています。

個人住民税 特別徴収制度のご案内(三重県ホームページ)(別ウインドウで開く)

特別徴収のメリット

  • 納期が原則として年4回の普通徴収と比較して、特別徴収は年12回のため、従業員の1回あたりの負担が少なくなります。
  • 従業員一人一人が金融機関等へ納税に出向く手間を省くことができます。

 

特別徴収義務者(事業者)の方へのお願い

特別徴収の納期限

特別徴収の納期限は翌月10日です。

10日が休日または土曜日・日曜日の場合は、その翌日が納期限となります。

納入取扱金融機関

指定金融機関

伊勢農業協同組合度会支店

指定代理金融機関

百五銀行・三十三銀行

収納代理金融機関

中京銀行、桑名三重信用金庫、ゆうちょ銀行・郵便局


特別徴収に関する各種届出様式について

特別徴収義務者(事業者)には、特別徴収税額通知に合わせて、「町県民税特別徴収に関するつづり」を送付しています。納税者(従業員)に、就職・退職・休職などの異動があった場合には、このつづりをご覧いただき、異動届出書等を提出してください。

特別徴収への切替依頼書

納税者(従業員)の就職などにより新たに特別徴収に切り替える場合に提出してください。

給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書

納税者に退職・休職などの異動があった場合は、次のことに注意し、提出してください。

  1. 退職・休職・転勤・死亡等により納税者に異動があった場合は、異動した月の翌月10日までに必ず提出してください。
  2. 異動があった場合は、異動があった日の属する月の月割額まで徴収してください。
  3. 毎年1月1日以降の退職・休職があった場合は、本人の希望に関係なく一括徴収をしてください。

特別徴収義務者所在地・名称変更届出書

特別徴収義務者(事業所)の所在地、名称、通知書等の送付先を変更した場合に提出してください。

特別徴収税額の納期の特例に関する申請書

給与の支払を受ける方が常時10人未満で、特別徴収税額の納期の特例の適用を受ける場合には、申請書を提出してください。

承認されると、6月分から11月分を最終月の翌月10日(12月10日)、12月分から翌年5月分を最終月の翌月10日(6月10日)までの年2回に分けて納入いただくことになります。

特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書

給与の支払いを受ける方が、常時10人未満でなくなった場合は、納期の特例が適用できませんので、速やかに提出してください。

各種届出書の提出先

〒516-2195

三重県度会郡度会町棚橋1215番地1

度会町役場税務住民課 住民税係 宛

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お問い合わせ

度会町役場税務住民課税務係

電話: 0596-62-2414

ファックス: 0596-62-1138

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