ページの先頭です

住宅用家屋証明書

[2016年7月28日]

ID:1471

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

住宅用家屋証明書

住宅用家屋証明書を取得するには

個人が居住するための住宅を取得し、一定の要件を満たした場合、住宅用家屋証明書を取得することにより、所有権の保存登記、所有権の移転登記、抵当権設定登記の際にかかる登録免許税の軽減措置を受けることができます。

手続きの方法

・自己の居住のための住宅の新築、取得、または増築を行い登記を申請する個人が申請し、必要事項を確認し、要件を満たしている場合には住宅用家屋証明書を交付します。

・申請は代理人でもできますが、申請名義は登記を受けようとする個人となります。司法書士、行政書士等が申請者から委任を受けて申請を行う場合、職印を以って申請者印を代用することができます。

・郵送では受け付けておりません。直接窓口にお越しください。

手数料

1通につき1,300円

適用要件

新築家屋(注文住宅等)・建築後使用されたことのない家屋(建売住宅等)

1.個人が自己の居住の用に供する家屋であること。

2.家屋の床面積が50平方メートル以上であること。

3.店舗、事務所等併用住宅については、床面積の90%を越える部分が住宅であること。

4.「離れ」ではないこと。

5.区分所有建物(マンション等)については、建築基準法に定める耐火建築物または準耐火建築物であること。

6.新築または取得後1年以内に登記を受ける家屋であること。

建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)

上記1から6のほか

7.築後年数が耐火建築物(登記簿上の構造が石造、レンガ造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造のもの)は25年以内、耐火建築物以外は20年以内であること。または、現行の耐震基準を満たした家屋であること。

8.取得原因が売買または競落であること。

建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)で増改築等工事(リフォーム)がされたもの

上記1から8のほか

9.宅地建物取引業者から取得した家屋であること。

10.宅地建物取引業者が住宅を取得してから、増改築等工事(リフォーム)を行って再販するまでの期間が2年以内であること。

11.取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること。

12.建物価格に占める増改築等工事(リフォーム)の総額の割合が20パーセント(総額が300万円を超える場合は300万円)以上であること。

13.増改築等工事(リフォーム)の種別および工事の額が国が定めるものであること。

必要書類

新築家屋(注文住宅等)

1.住民票

2.表題登記申請書および登記完了証または登記事項証明書

3.建築確認申請書の副本および確認済証

4.認定長期優良住宅の場合は、申請書の副本および認定通知書の写し

5.認定低炭素住宅の場合は、申請書の副本および認定通知書の写し

建築後使用されたことのない家屋(建売住宅等)

上記1から5のほか

6.売買契約書または売渡証書

7.家屋未使用証明書

建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)

上記1のほか

8.登記事項証明書

9.売買契約書または売渡証書(競落の場合は代金納付期限通知書)

10.要件7の年数を超えた家屋の場合、売主が取得した耐震基準適合証明書、住宅性能評価書の写しまたは既存住宅売買瑕疵保険に加入していることを証する書類の写し

  • 現行の耐震基準を満たしているもの。
  • 2年以内に調査または評価されたもの(既存住宅売買瑕疵保険の場合は、加入後2年以内のもの)。

建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)で増改築等工事(リフォーム)がされたもの

上記1および8から10のほか

11.増改築等工事証明書

12.給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分に係る工事で、工事額が50万円を超える場合は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付保証明書)

書式

住宅用家屋申請書・証明書

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?

(注意)お答えが必要なお問合せは、直接担当部署へお願いいたします(こちらではお受けできません)。

お問い合わせ

度会町役場税務住民課税務係

電話: 0596-62-2414

ファックス: 0596-62-1138

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム