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半島振興法による固定資産税の不均一課税の申請について

[2022年1月18日]

ID:1475

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半島振興法による固定資産税の不均一課税の申請について

半島振興法とは

 半島振興法は、三方を海に囲まれ、平地に恵まれず、水資源が乏しいなど国土資源に制約のある半島地域について、広域的かつ総合的な対策を実施するために必要な特別の措置を講じることにより、これらの地域の振興を図り、もって半島地域の自立的発展および地域住民の生活の向上並びに国土の均衡ある発展に資することを目的としています。

固定資産税における特例措置

半島地域において、対象業種に該当する法人または個人が、以下の取得価額要件以上の設備を新設、または増設した場合、対象物件の税率を3か年10分の1にします。(町税条例に規定する税率1.4%を0.14%にします。)
 この措置を不均一課税といいます。

【対象業種】

(1) 製造の事業

(2) 有線放送業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業またはインターネット付随サービス業(インターネットを利用した通信または情報の処理若しくは提供に関する事業活動であって半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成7年自治省令第16号。以下「省令」という。)第3条に規定する事業活動を行う業種をいう。)に属する事業

(3) 前号に規定する業種以外の業種に属する事業者が情報通信の技術を利用する方法により行う商品または役務に関する情報の提供に関する事業その他の省令第4条で規定する事業

(4) 当該半島振興対策実施地域において生産された農林水産物または当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に当該半島振興対策実施地域以外の地域の者に販売することを目的とする事業

(5) 旅館業(下宿営業を除く。)

【取得価額要件】

有線放送業等、農林水産物等販売業は500万円以上(資本金要件なし)

取得価額要件
 資本金額
1,000万円以下
および個人
1,000万円超から
5,000万円以下
5,000万円超
 製造業取得価格500万円以上1,000万円以上2,000万円以上
 旅館業取得価格500万円以上1,000万円以上2,000万円以上
 農林水産物等販売業
 情報サービス業等
取得価格500万円以上500万円以上500万円以上

税率が0.14%になる対象物件

租税特別措置法第12条または第45条に規定されている特別償却の適用を受けることができる以下の資産(中古資産も可)並びにその敷地になります。
 (1)その事業に係る機械および装置
 (2)その事業に係る建物
   製造業の場合、工場(販売用の事務所、別棟の倉庫等対象外)
   有線放送業等の場合、事業所等
   農林水産物製造販売業の場合、店舗等
   旅館業の場合、旅館・ホテル(従業員宿舎等対象外)
 (3)その事業に係る建物の建床面積分の土地
   土地取得の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった当該土地 
   (ただし、土地の金額を取得価額要件に含めることは不可)

取得期間

要件の判定に用いる取得期間は、企業の事業年度です。
事業年度のない個人は、年の異なるごとに、その事業の用に供した固定資産の取得価額の合計額をもって、要件を判定します。

提出時期

毎年1月31日(初年度は、当該設備の取得後最初に到来する個人または法人の確定申告書の提出期限)までに提出してください。

次の書類を各2部ずつ提出してください。
土地・家屋関連の書類は不均一課税に該当する場合のみ提出してください。

申請書類一式

対象事業共通

・申請書

・固定資産減価償却明細書 

・確定申告書の写し(法人税申告書別表1、法人税申告書別表16、法人税申告書に係る特別償却の附表(租税特別措置法第45条関係))

・土地売買契約書、登記簿謄本の写し(対象の土地がある場合)

・請負契約書、建築確認通知書の写し(対象の土地、家屋がある場合)

・家屋の面積が求積できる図面(建築確認申請用 縮尺1/200の図面)(対象の土地、家屋がある場合)

・不均一課税の対象面積が求積できる図面(対象の土地、家屋がある場合)

・対象資産の配置図 

・事業内容がわかるパンフレット

・特別償却を受けなかった場合、その理由書

・年次別事業(建設)計画書

・産業振興機械等の取得等に係る確認申請書度会町産業振興課へ申請(別ウインドウで開く)の写し 

製造業

・工場全体の見取図

・当該資産がどの工程で使用されるかを示したフロー図(製造ライン)

有線放送業等

・事業所全体の見取図

・当該資産がどのように使用されるかを示した図

農林水産物製造販売業

・店舗全体の見取図

・当該資産がどのように使用されるかを示した図

旅館業

・旅館、ホテル全体の見取図

・当該資産がどのように使用されるかを示した図

不均一課税届出書 第1号様式

不均一課税申請書・明細書 第2号様式

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