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郵便等による不在者投票制度について

[2019年5月16日]

ID:2093

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郵便等による不在者投票制度

外出が困難であると認められる次の要件に該当する選挙人は、郵便等による不在者投票の申請をすることができます。

郵便等による不在者投票をするためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」を取得することが必要です。

郵便等投票証明書を発行することが可能な選挙人

郵便等投票証明書を発行することが可能な選挙人
手帳の種類障害等の種類等級など
身体障害者手帳両下肢、体幹、移動機能の障害1級・2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害1級・3級
免疫、肝臓の障害1級から3級
戦傷病者手帳両下肢、体幹の障害特別項症から第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害特別項症から第3項症
介護保険の被保険者証要介護状態区分要介護5

郵便等投票証明書の申請方法

要件を満たし希望する選挙人は、「郵便等投票証明書交付申請書」に手帳等を添付して度会町選挙管理委員会へ申請してください。

※申請書の氏名は、選挙人が必ず自署してください。

※申請から証明書の交付までには日数がかかります。

郵便等投票証明書交付申請書ダウンロード

郵便等による不在者投票の代理記載制度

郵便等による不在者投票ができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができないとして次の要件に該当する人は、あらかじめ選挙管理委員会の委員長に届け出た代理人(選挙権を有する者)に、投票に関する記載をさせることができます。

代理人記載制度に該当する選挙人
手帳の種類障害等の種類等級など
身体障害者手帳上肢、視覚の障害1級
戦傷病者手帳上肢、視覚の障害

特別項症から第2項症

代理記載制度の申請方法

要件を満たし希望する選挙人は、「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載制度用)」に手帳等を添付して度会町選挙管理委員会へ申請してください。

(すでに、「郵便等投票証明書」をお持ちの選挙人が代理記載制度の方法で投票を行う場合には、「代理記載制度に該当する旨の申請書」を提出してください。)

申請時には、「代理記載人となるべき者の届出書兼代理記載人となる旨の同意書および選挙権を有する旨の宣誓書」が必要です。

※申請から証明書の交付までには日数がかかります。

投票の方法

1.度会町選挙管理委員会に投票用紙等を請求してください。

※請求時には選挙人が署名した請求書(代理記載制度の場合は代理人が署名した請求書)、郵便等投票証明書が必要です。

2.度会町選挙管理委員会から投票用紙等を郵送します。

3.投票後、選挙管理委員会に郵送してください。

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お問い合わせ

度会町役場 行政組織 総務課 行政係・財政係 選挙管理委員会
電話: 0596-62-1111 FAX: 0596-62-1647

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