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前金払制度の変更について

[2019年11月1日]

ID:2225

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前金払制度の変更について

令和元年11月1日から前金払制度の一部を下記のとおり改正します。令和元年11月1日以降に契約締結する工事等が対象となります。

前金払制度の対象


 【改正前】500万円以上の公共工事(税込) → 【改正後】100万円以上の公共工事(税込)


前金払の限度額

 

 【改正前】限度額4,000万円 → 【改正後】限度額なし


※割合については、契約金額の40%(土木建築に関する工事の測量、設計および調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造は30%)以内で変更ありません。


参考

前金払制度の変更について

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