中間前金払制度の導入について
[2019年11月5日]
ID:2229
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本町におきまして、公共工事の適正な履行確保と建設事業者の資金調達の円滑化を図る目的として、令和元年11月1日から「中間前金払制度」を導入します。
※令和元年11月1日以降に契約締結する工事から適用します。
中間前金払制度は、土木建築に関する工事において当初の前払金(請負代金額の40%以内)を支払った後、施工の中間時期に一定の要件を満たしている場合は、請負代金額の20%以内を追加して支払うことができる制度です。
部分払に比べて工事出来高検査などに伴う事務手続きが軽減されます。
当初契約時の請負代金額が100万円以上(消費税額を含む)の土木建築に関する工事です。
※詳しくは、「中間前金払制度の導入について」をご覧ください。
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