埋蔵文化財の保護について
[2023年4月3日]
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文化財保護法では、遺跡のことを「埋蔵文化財包蔵地」と呼んでいます。遺跡として既に知られている地域(周知の埋蔵文化財包蔵地)内で土木工事などを行う場合には、三重県教育委員会教育長への届出が義務付けられています。
工事予定地が埋蔵文化財包蔵地内かどうか(届出が必要かどうか)は、町教育委員会事務局で確認できますので、ファックス・郵送などで、該当箇所がわかる地図などの書類をお送りください。
工事予定地が埋蔵文化財包蔵地であった場合、文化財保護法93条に基づく三重県文化財保護条例第48条第1項の規定により届出が必要です(町を経由して三重県教育委員会に届出をします)。
下記の様式に必要事項を記入の上、添付書類を含めて2部作成し、着工の60日前までに提出してください。
また、土地所有者の承諾書を町教育委員会に1部提出してください。
※令和3年4月1日から、本届出については印鑑が不要となりました。
様式
添付書類の一覧
令和5年4月3日から、県への届出をデータ化することとなりました。それに伴い、申請者の皆さんにもデータでの提出をお勧めしています。データで提出される場合は下記フォームからアップロードをお願いします。
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