児童扶養手当法の一部が改正されます
[2020年7月14日]
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現在、障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できませんでしたが、「児童扶養手当法」の一部が改正され、令和3年3月から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるようになります。
既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
それ以外の方は、お住まいの市区町村への申請が必要です。なお、令和3年3月1日より前であっても、事前申請は可能です。
これまで障害年金を受給していたことにより児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。
厚生労働省 パンフレット
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