ページの先頭です

医療費控除は明細書の添付が必要です

[2021年9月7日]

ID:2728

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

医療費控除は明細書の添付が必要です

医療費控除とは

前年中に、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるとき、所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

この控除を受ける方は、セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)(別ウインドウで開く)は受けられません。

控除額

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。


(実際に支払った医療費-保険金等による補てん額※1)-10万円※2


※1.保険金等による補てんの例

生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

(注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。


※2.前年中の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%の金額を差し引きます。


医療費控除を受けるためには

・税の申告をする際に、『医療費控除の明細書』を作成し、添付する必要があります。(令和2年度から医療費の領収書のみでの申告はできなくなりました。)

・医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合は、医療費通知を添付することによって、明細書の記入を省略できます。

・医療費控除で使用した領収書は、ご自宅で5年間保管する必要があります。

【医療費通知とは】

医療費通知とは、医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類で、次の全ての事項の記載があるもの(後期高齢者医療広域連合から発行された書類の場合は6を除く。)をいいます。

  1. 被保険者等の氏名
  2. 療養を受けた年月
  3. 療養を受けた者
  4. 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
  5. 被保険者等が支払った医療費の額
  6. 保険者等の名称


医療費控除の明細書【内訳書】を作成する

(1)印刷して手書きで作成する

記入用紙は役場税務住民課の窓口にも設置してありますので、ご活用ください。

(2)確定申告書作成コーナーから作成する

「確定申告書作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額を入力することによりご自宅等で確定申告書の作成・提出ができます。必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成されます。

  確定申告書作成コーナー(別ウインドウで開く)

(3)医療費集計フォームで作成する

お問い合わせ

度会町役場税務住民課税務係

電話: 0596-62-2414

ファックス: 0596-62-1138

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


医療費控除は明細書の添付が必要ですへの別ルート