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度会町工場立地法に基づく準則を定める条例を制定

[2022年3月17日]

ID:2843

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度会町では、町内企業の町外流出防止や再投資促進の観点から、企業にとって設備投資がしやすい環境を整備するため、工場立地法第4条の2第2項の規定に基づく準則を定める条例を制定し、緑地および環境施設面積率等の緩和を行いました。

これにより、令和4年3月17日から町内全域における工場立地法にかかる特定工場については、度会町独自の基準が適用され、周辺地域に配慮した中で、今まで以上に企業が行う設備投資を促進し、敷地の有効な活用が可能となります。また、企業の町外流出が抑制されることが期待できます。

※工場立地法…工場立地法では、工場立地が周辺地域の生活環境の調和を図りつつ適正に行われることを目的として、生産施設、緑地および環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合を定め、一定規模以上の工場等(特定工場)を新設または変更する際に、事前に届け出ることを義務付けています。

※特定工場…敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上で製造業を営む工場


条例の概要

・緑地面積率等を緩和する区域:度会町全域

・緑地面積等の割合:緑地面積率:100分の5以上、環境施設面積率:100分の10以上

条文データ(PDF)

お問い合わせ

度会町役場みらい安心課みらい企画係

電話: 0596-62-2423

ファックス: 0596-62-1647

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