令和6年度個人住民税(町県民税)の定額減税について
[2024年5月15日]
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令和6年度税制改正法案の成立、施行に伴い、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から令和6年分の所得税および令和6年度の個人住民税において定額減税が実施されます。
(注)所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
(注)定額減税の概要については内閣官房のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者
ただし、以下に該当する方は対象外となります。
令和6年度個人住民税について、納税義務者の所得割額から、以下の減税額の合計額を控除します。
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者については、令和7年度の所得割額から1万円を控除します。
定額減税の対象となる納税義務者は徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。
(注)年度途中に徴収方法が変更となる場合(退職等による特別徴収から普通徴収への変更等)、変更後の徴収方法における減税の実施とは異なります。
(注)年度途中に新たに課税される場合や税額変更が生じる場合の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。
令和6年6月は徴収せず、定額減税を控除した税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。(100円未満の端数については、最初の月で徴収します。)
(注)定額減税の控除により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額をまとめて徴収します。
(注)定額減税の対象とならない納税義務者は従来どおり、令和6年6月分から徴収します。
(注)住民税の所得割額から定額減税額を控除しきれない場合、給付金の対象となります。
給与特別徴収の場合
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次減税します。
普通徴収の場合
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
(注)令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年6月分)および第2期分(令和6年8月分)は普通徴収の方法による減税を実施し、減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
年金特別徴収の場合
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