予防接種に関する健康被害救済制度について
[2024年9月7日]
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予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、接種の後、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が生じることがあります。極めてまれではあるものの、そのような事態が生じた場合に備え、救済制度が設けられています。
予防接種による健康被害・副反応の救済制度には、予防接種法に基づく「予防接種健康被害救済制度」と、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく「医薬品副作用被害救済制度」の2種類があります。
予防接種法に基づく定期予防接種による健康被害の請求については、当該予防接種と因果関係がある旨を厚生労働大臣が認定した場合、市町村長は健康被害に対する給付を行います。相談や申請を希望される方は、保健こども課にご連絡ください。
任意の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり生活に支障を残すような健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品機器総合機構(PMDA)による医薬品副作用被害救済制度の対象となる場合があります。
医薬品副作用被害救済制度の請求は、町を経由せず、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に直接行うことになっています。詳しくは下記の独立行政法人医薬品機器総合機構ホームぺージをご確認ください。
新型コロナワクチンの接種は、これまで「臨時接種」として行っていましたが、令和6年4月以降「定期接種」または「任意接種」として接種することになります。そのため、新型コロナワクチン接種による健康被害は「接種日」「定期接種か否か」によって対象となる救済制度や請求先が変わります。
●令和6年3月までに臨時接種として接種した場合、令和6年4月以降に定期接種として接種した場合
詳細については、厚生労働省ホームぺージをご確認ください。
●令和6年4月以降に任意接種として接種した場合
詳細については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームぺージをご確認ください。
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