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障害者福祉

[2014年9月22日]

ID:88

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各種手帳について

身体や知的に障害を有する人が各種のサービスを受けるためには手帳の交付を受ける必要があります。

手帳の所持によって交通機関の運賃割引、有料道路の通行料割引、NHK放送受信料免除、税の控除・免除などが受けられます。(各種条件があります。)

手帳一覧
身体障害者手帳上肢・下肢・体幹・目・耳・音声・言語・心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこうなどの機能に永続して一定以上の障害がある人に交付されます。
療育手帳知的障害者に交付されます。
精神障害者手帳精神障害者に交付されます。

各種手当について

各種手当一覧
特別児童扶養手当 目や耳、身体の不自由な児童、知的障害や情緒障害のある20歳未満の児童を家庭で育てている保護者に支給されます。
障害児福祉手当 精神または身体に重度の障害があるため、日常生活で常時介護の必要な児童に支給されます。所得制限があります。
特別障害者手当 20歳以上で精神または身体に重度の障害があるため、日常生活で常時介護の必要な方に支給されます。所得制限があります。

<各種手当申請に必要なもの>

・特別児童扶養手当

 認定請求書、指定口座申出書、戸籍謄本、世帯全員の住民票の写し、診断書または療育手帳の写しなど

・障害児福祉手当

 認定請求書、所得状況届、振込口座指定書、戸籍謄本、世帯全員の住民票の写し、診断書または判定書など

・特別障害者手当

 認定請求書、所得状況届、振込口座指定書、同意書、診断書、戸籍謄本、世帯全員の住民票の写し、世帯員の所得証明書、年金証書、年金払込通知書など

補装具の交付・修理

手帳を交付された方に必要な補装具が交付されます。

交付には、医師の意見書、見積書が必要です。事前申請になりますのでご注意ください。

盲人用安全杖(白杖)の場合、医師の意見書は不要です。

各種補装具一覧
視覚障害遮光めがね、盲人安全杖、義眼、点字器など。
聴覚障害補聴器
四肢体幹機能障害車いす、歩行器、義肢など

日常生活用具の交付

在宅の重度障害者に対し、障害故に必要な物品で障害者の日常生活や介護が容易になるような用具(身体障害者用の浴槽、便器、拡大読書器など)の日常生活用具の給付を行います。

事前申請になりますので、ご注意ください。

住宅改修の場合、申請書提出時に必ず工事図面と改修工事見積書および施行前写真が必要です。

日常生活用具一覧表

種目

対象者

性能

対象年齢

特殊寝台

下肢または体幹機能障害2級以上または難病患者等

原則として頭部および脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

学齢児以上

特殊マット

知的障害A2以上

下肢または体幹機能障害1級以上または難病患者等

褥瘡の防止または失禁等による汚染または損耗を防止できる機能を有するもの

3歳以上

特殊尿器

下肢、体幹機能障害1級(常時介護を要する者)または難病患者等

尿が自動的に吸引されるもので、障害者または介護者が容易に使用し得るもの

学齢児以上

入浴担架

下肢または体幹機能障害2級以上(常時介護を要する者)

障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

3歳以上

体位変換器

下肢または体幹機能障害2級以上(常時介護を要する者)または難病患者等

介護者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

学齢児以上

移動用リフト

下肢または体幹機能障害2級以上または難病患者等

介護者が重度障害児(者)を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

3歳以上

浴槽(湯沸器を含む。)

下肢または体幹機能障害2級以上

障害者が容易に使用し得るもの

学齢児以上

入浴補助用具

下肢または体幹機能障害であって入浴に介助を必要とする者または難病患者等

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者または介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

3歳以上

便器

下肢または体幹機能障害2級以上

障害者や介護者が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)。ただし、取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

学齢児以上

T字杖、棒状の杖

平衡、下肢、体幹機能障害

障害者が容易に利用できるもの

施設利用者も可

3歳以上

移動、移乗支援用具

平衡または下肢若しくは体幹機能障害で、家庭内の移動等において介助を必要とする者または難病患者等

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

3歳以上

頭部保護帽

平衡、下肢、体幹、知的、精神障害(てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの)

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

施設利用者も可



特殊便器

上肢障害2級以上、知的障害A2以上または難病患者等

温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

学齢児以上

火災警報器

身体障害2級以上、知的障害A2以上(火災発生の感知および避難が著しく困難な障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯)

室内の火災を煙または熱により感知し、音または光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの



自動消火器

身体障害2級以上、知的障害A2以上(火災発生の感知および避難が著しく困難な障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯)または難病患者等

室内温度の異常上昇または炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの



電磁調理器

視覚障害2級以上、知的障害A2以上(視覚または知的障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯)

障害者が容易に使用し得るもの

18歳以上

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上

視覚障害者が容易に使用し得るもの

学齢児以上

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級(聴覚障害のみの世帯およびこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

18歳以上

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

3歳以上

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上または同程度の障害であって、必要と認められる者または難病患者等

障害者や介護者が容易に使用し得るもの

3歳以上

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上または同程度の障害であって、必要と認められ

る者または難病患者等

障害者や介護者が容易に使用し得るもの

3歳以上

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者

障害者や介護者が容易に使用し得るもの

18歳以上

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介護者等が容易に使用できるもの

3歳以上

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯およびこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

学齢児以上

盲人用体重計

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯およびこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

学齢児以上

携帯用会話補助装置

音声言語機能障害者または肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者

携帯式で、ことばを音声または文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの

学齢児以上

パーソナルコンピューター*

上肢障害2級以上または言語、上肢複合障害2級以上(文字を書くことが困難なものに限る。)

障害者が容易に使用できるもの(プロテクター、プリンター等を付帯することができる。)

学齢児以上

情報・通信支援用具

視覚、上肢機能障害2級以上

コンピューターの入力等が可能となる周辺機器

学齢児以上

点字ディスプレイ

視覚障害および聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害者2級)の障害児(者)であって、必要と認められる者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

18歳以上

点字器

視覚障害2級以上

点字板

学齢児以上

点字タイプライター

視覚障害2級以上

視覚障害者が容易に使用し得るもの

学齢児以上

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上

音声等により操作ボタンが知覚または認織できかつDAIZY方式による録音並びに再生できるもの。視覚障害者が容易に使用し得るもの

学齢児以上

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り音声信号に変換して出力する機能を有するもので視覚障害者が容易に使用し得るもの

学齢児以上

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

学齢児以上

盲人用時計

視覚障害者2級以上。なお、音声時計は、手指の感覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする

視覚障害者が容易に使用し得るもの

18歳以上

聴覚障害者用通信装置

*FAX

聴覚障害者または発声・発語に著しい障害のあるもの

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの



聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者

字幕および手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕および手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用できるもの

3歳以上

人工喉頭

喉頭摘出した音声機能障害者

施設利用者も可



点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者

点字により作成された図書。

施設利用者も可



ストマ装具

ストマ造設者

施設利用者も可

最大6箇月単位で支給可能とする。

3歳以上

収尿器

高度の排便、排尿機能障害者のある全身性障害者等

施設利用者も可

身体障害者更生相談所の判定を受けること

最大6箇月単位で支給可能とする

3歳以上

収尿器

高度の排尿機能障害者

施設利用者も可

3歳以上

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する者であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)または難病患者等

障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

学齢児以上

自動車改造費の補助

四肢、体幹機能に重度の障害のある方で、就労などに伴い自動車の一部を改造する必要があり、所得制限限度額を超えない方に費用の一部を100,000円限度に補助します。(所得制限があります。)

申請には、改造内容が記載されている見積書が必要です。事前申請になりますのでご注意ください。

障害福祉サービス

「障害福祉サービス」には、介護の支援を受ける場合には「介護給付」と訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」があります。また、市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」があります。

所得により、自己負担があります。

「介護給付」のサービスを利用する場合、障害支援区分が必要です。支援区分を取得するには審査会にて判定を受ける必要があり、医療機関を受診していただき、支援区分調査員による訪問調査をうけていただく必要もあります。

福祉サービスの種類
介護給付 居宅介護
(ホームヘルプ)
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者および重度の知的、精神障害者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
短期入所
(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設等で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います。
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
障害者支援施設での夜間ケア等
(施設入所支援)
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
訓練等給付 就労定着支援 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。
自立生活援助 一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。
自立訓練
(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
宿泊型自立支援 居室その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談および助言その他の必要な支援を行います。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援
(A型=雇用型、B型)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。
共同生活援助
(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活向上の援助を行います。
地域生活支援事業 移動支援 円滑に外出できるよう、移動を支援します。
地域活動支援センター 創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設です。
日中一時支援事業 昼間に創作活動や生産活動の機会を提供します。食事、排せつの介助を提供します。事業所によっては、入浴の介護もあります。
重度身体障害者訪問入浴サービス事業 身体の障害等により、居宅介護等他の福祉サービスを利用しての入浴が困難であり、かつ、医師が訪問入浴可能と認めた65歳未満の重度身体障害者であって、自力あるいは家族の介助のみでは入浴することのできない者に対して、訪問入浴サービスを提供します。
福祉ホーム 住居を必要としている人に、低額な料金で、居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行います。
相談支援事業 地域移行支援 障害者支援施設、精神科病院、児童福祉施設を利用する18歳以上の者等を対象として、地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外出の同行支援、住居確保、関係機関との調整等を行います。
地域定着支援 居宅において単身で生活している障害者等を対象に常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行います。
障害児通所支援事業 児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与および集団生活への適応訓練を行います。
医療型児童発達支援 各障害に応じた医療的ケアと専門的な訓練等の児童発達支援をあわせて行います。
放課後デイサービス 学校通学中の児童が、授業の終了後または休業日に生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他の支援を行います。
居宅訪問型児童発達支援 重度の障害等で通所での支援の利用が困難な障害のある児童に対して、居宅を訪問して児童発達支援を行います。
保育所等訪問支援 保育所等を現在利用中の障害児、または今後利用する予定の障害児が、保育所等における集団生活の適用のための専門的な支援を必要とする場合に、保育所等を訪問して支援します。また、保育所等の職員に対する支援方法等の指導を行います。
障害児入所施設 福祉型障害児入所施設 障害のある児童を入所・保護するとともに、独立自活に必要な知識を供与し技能訓練を行います。
医療型障害児入所施設 障害のある児童を入所・保護するとともに、治療および日常生活の指導を行います。

歩行訓練士派遣事業

視覚障害のため歩行に支障がある障害者または障害児に対し、歩行訓練や生活訓練の支援を行うため、歩行訓練士の派遣を行う事業です。

歩行訓練士を派遣する地域は町内とし、派遣する時間については1日につき2時間以内となっています。

 

事前申請が必要になります。

 

<対象者>

視力障害2級以上または両視野狭窄2級の視覚障害者

<利用限度>

回数は1人につき、一年度20回を上限とします(1回の訓練時間は、2時間以内)。

コミュニケーション事業

  町内に居住する、聴覚、言語機能、音声機能、その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者または障害児に対して、外出の際に意志の疎通が円滑に行えないことにより、社会生活上支障があると認められた場合に、手話通訳者または要約筆記奉仕員を派遣します。

 派遣を希望する方は、派遣希望日の7日前までに申請してください。

お問い合わせ

度会町役場保健こども課こども・障がい係

電話: 0596-62-2413

ファックス: 0596-62-1138

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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