工場立地法に関する届出
[2023年2月3日]
ID:1634
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工場立地法は、工場および工場周辺の環境の保全・調和が図られることを目的に制定されたもので、事業者の皆さんが工場を新設または変更される際に緑地の確保を義務付け、生産施設の面積に制限を設ける等の規制を設けています。
平成29年4月から、届出先が県から所在地の町に変更されました。届出書類は度会町長あてに2部提出してください。
※度会町では、企業にとって設備投資がしやすい環境を整備するため、工場立地法第4条の2第2項の規定に基づく準則を定める条例を制定し、緑地および環境施設面積率等の緩和を行いました。
※届出受理から着工まで90日間かかりますので、事前に概要などご相談ください。
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