度会町国民健康保険データヘルス計画(第2期) および 特定健康診査等実施計画(第4期)を策定
[2024年4月1日]
ID:2306
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国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針の一部改正により、保険者は保健事業の実施計画(データヘルス計画)を策定した上で、保健事業の実施を行うものとされています。
度会町では、保健事業実施指針に基づき、健康・医療情報を活用して、PDCA(計画ー実施ー評価ー改善)サイクルに沿って被保険者の健康増進や生活習慣病発症予防、重症化予防等の保健事業の実施および評価を行うため、令和6年度から令和11年度までの『度会町国民健康保険データヘルス計画(第2期)』を策定しました。
生活習慣病の発症や重症化予防により、国民の健康保持および医療費適正化を達成すること目的に、保険者においては平成20年度より「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、特定健康診査および特定保健指導の実施が義務付けられてきました。
度会町においても、同法律に基づき作成された特定健康診査等基本方針に基づき、令和6年度から令和11年度までの『度会町特定健康診査等実施計画(第4期)』を策定しました。
度会町国民健康保険データヘルス計画(第2期) および 特定健康診査等実施計画(第4期)
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