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「度会町成年後見サポートセンター」を開設しました!

[2022年4月1日]

ID:2841

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目的

 認知症、知的障がい、その他精神上の障がいがあることによって判断能力が不十分となった人が、住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、成年後見制度の相談支援を行う「度会町成年後見サポートセンター」を開設しました。

成年後見制度とは

 認知症、知的障がい、その他精神上の障がいなどで判断能力が不十分となり、金銭管理や生活に必要な契約・手続が難しくなった人に代わって、法的な権限を持って支援する人(後見人等)を家庭裁判所が選び、支援する制度です。

 成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。

法定後見制度

 認知症、知的障がい、その他精神上の障がいにより既に判断能力が不十分となった人が対象です。主に家族や親族が家庭裁判所に申立てを行い、後見人等(後見人、保佐人、補助人)が選ばれます。法定後見制度は、本人の判断能力に応じて下記の3つの類型に分類されます。

  • 後見 重度の認知症や知的・精神障がい等により、判断能力が全くなく、日常生活を送るのが困難な人が対象です。
  • 保佐 中程度の認知症や知的・精神障がい等により、判断能力が著しく不十分で、不動産の売買など重要な財産行為が一人でできない人が対象です。
  • 補助 軽度の認知症や知的・精神障がい等により、判断能力が不十分で、重要な財産行為を一人で行うには不安がある人が対象となります。

任意後見制度

 認知症などもなく、判断能力が十分にある状態の人が対象です。判断能力が不十分になったときのために、あらかじめ誰が後見人になり、何をして欲しいかを自分で決め、公証役場で公正証書を作成します。

サポートセンターの主な業務

  1. 相談窓口 本人や親族・関係機関(病院・福祉施設・障害者施設・金融機関等)から成年後見制度に関する相談を受付けます。
  2. 成年後見制度の利用支援 成年後見制度の利用が必要な人に対して、手続の説明や申立ての支援をします。
  3. 成年後見制度の普及・啓発 成年後見制度に関する講演会や研修会を開催するなど、制度を周知し、必要な人に利用してもらえる環境づくりに取り組みます。

 ぜひ、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ

度会町成年後見サポートセンター(長寿福祉課・地域包括支援センター内)
電話: 0596-62-1118 ファックス: 0596-62-0054

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