「度会町成年後見サポートセンター」を開設しました!
[2022年4月1日]
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認知症、知的障がい、その他精神上の障がいがあることによって判断能力が不十分となった人が、住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、成年後見制度の相談支援を行う「度会町成年後見サポートセンター」を開設しました。
認知症、知的障がい、その他精神上の障がいなどで判断能力が不十分となり、金銭管理や生活に必要な契約・手続が難しくなった人に代わって、法的な権限を持って支援する人(後見人等)を家庭裁判所が選び、支援する制度です。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。
認知症、知的障がい、その他精神上の障がいにより既に判断能力が不十分となった人が対象です。主に家族や親族が家庭裁判所に申立てを行い、後見人等(後見人、保佐人、補助人)が選ばれます。法定後見制度は、本人の判断能力に応じて下記の3つの類型に分類されます。
認知症などもなく、判断能力が十分にある状態の人が対象です。判断能力が不十分になったときのために、あらかじめ誰が後見人になり、何をして欲しいかを自分で決め、公証役場で公正証書を作成します。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
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