令和6年3月1日より戸籍制度が利用しやすくなります
[2024年2月22日]
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令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになります。
1.戸籍謄本等の広域交付
2.戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
本籍地が遠くにある方でも、最寄りの地区町村の窓口に請求できます。
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村窓口にまとめて請求できます。
※コンピュータ化されていない戸籍証明書は請求できません。
※一部事項証明、個人事項証明(戸籍抄本)は請求できません。
本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)の戸籍証明書等を請求できます。
【戸籍を請求できる方について】
戸籍証明書等を請求できる方が、市区町村の戸籍担当窓口へご来庁いただき、請求する必要があります。
郵送や代理人よる請求はできません。
【本人確認について】
窓口にお越しになった方の本人確認のため、下記の顔写真付き公的機関発行の身分証明書が必要です。
・運転免許証
・個人番号(マイナンバー)カード
・パスポート 等
※顔写真付きの身分証明証であっても、学生証等認められないものもあります。事前にご相談ください。
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
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