児童扶養手当
[2022年6月2日]
ID:1140
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父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を育成されている家庭(ひとり親家庭)等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。
手当を受けることができる人は、次の条件に当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している母や、児童を監護し生計を同じくする父または児童を養育している人です。 なお、児童が、身体または精神に中程度以上の障がいを有する場合は、手続きにより20歳未満まで手当の支給延長が認められます。
次のような場合は受給資格がありません。(他にも対象外となる場合があります。)
受給資格がある方が、次の条件に該当した場合は該当日から資格がなくなり、すでに支払った手当は返していただくことになりますので、速やかに届出をお願いします。
・日本国内に住所がないとき
・児童入所施設に入所しているときまたは里親に委託されているとき
・父または母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父または母が障がいを有する場合を除く)
・日本国内に住所がないとき。
・婚姻の届け出はしなくても、事実上の婚姻関係があるとき。(養育者を除く)
(同じ住所に異性の住民登録がある場合や住民登録がなくても同じ居所に異性が住んでいる場合、居所は別でも異性から定期的な訪問や生計の援助がある場合を含みます。)
手当を受けるには、住所地の市町で認定請求書に次の書類を添えて手続きをしてください。
町にお住まいの方は県知事の、市にお住まいの方は市長等の認定を受けることにより支給されます。
(1) 請求者と対象児童の戸籍謄本
(2) 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票
(3) その他必要書類
※ 印鑑、預金通帳を持参してください。
手当は知事または市長等の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。支払月の前月までの分が、受給者が指定した金融機関口座への振り込みにより支払われます。(各月とも11日、11日が土、日、祝日の場合は、その日以前の金融機関の営業日)
なお、児童扶養手当法の一部改正により、令和元年11月分の手当からは、奇数月に年6回、各2か月分が支給されます。
*令和2年度以降の支払時期
5月、7月、9月、11月、1月、3月の年6回
区分 | 手当月額(児童1人のとき) |
---|---|
全部支給 | 43,070円 |
一部支給 | 所得に応じて 43,060円から10,160円までの 10円単位の額 |
※一部支給の手当額の計算方法について
手当額=43,060-(A-B)×0.0230070(10円未満を四捨五入)
A:受給者の所得額
B:全部支給額の所得制限額
扶養親族等の数 (税法上の人数) | 請求者(父・母または養育者) | 配偶者または※扶養義務者 | |
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円未満 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人以上 | 1人につき38万円ずつ加算 | 1人につき38万円ずつ加算 | 1人につき38万円ずつ加算 |
加算額 | 同一生計配偶者(70歳以上のものに限る)または老人扶養親族1人につき10万円加算 特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円加算 | 老人扶養親族(扶養親族と同数の場合は1人を除く)1人につき6万円加算 |
以後扶養親族人数が1名増すごとに、限度額に38万円を加算します。
※扶養義務者とは、請求者と同居している父母兄弟姉妹などのことです。
※請求者が父または母の場合、所得の範囲には、児童の母または父からその児童の養育に必要な費用の支払いとして受ける金品等(養育費)の8割が含まれます。
諸控除として控除されるもの(主なもの) | |
障害者控除:27万円(1人につき) | 寡婦控除:27万円※ |
特別障碍者控除:40万円(1人につき) | ひとり親控除:35万円※ |
勤労学生控除:27万円 | 医療費控除:相当額 |
配偶者特別控除:相当額 | 雑損控除:相当額 |
※児童扶養手当においては、受給者が母の場合の寡婦控除、受給者が母または父の場合のひとり親控除は適用しません。
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