児童扶養手当
[2025年11月17日]
ID:1140
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父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を育成されている家庭(ひとり親家庭)等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。
手当を受けることができる人は、次の条件に当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している母や、児童を監護し生計を同じくする父または児童を養育している人です。 なお、児童が、身体または精神に中程度以上の障がいを有する場合は、手続きにより20歳未満まで手当の支給延長が認められます。
次のような場合は受給資格がありません。(他にも対象外となる場合があります。)
受給資格がある方が、次の条件に該当した場合は該当日から資格がなくなり、すでに支払った手当は返していただくことになりますので、速やかに届出をお願いします。
・日本国内に住所がないとき
・児童入所施設に入所しているときまたは里親に委託されているとき
・受給者以外の父または母と生計を同じくしている(同居している)とき
・父または母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき
・日本国内に住所がないとき。
・婚姻の届け出はしなくても、事実上の婚姻関係があるとき。(養育者を除く)
(同じ住所に異性の住民登録がある場合や住民登録がなくても同じ居所に異性が住んでいる場合、居所は別でも異性から定期的な訪問や生計の援助がある場合を含みます。)
手当を受けるには、住所地の市町で認定請求書に次の書類を添えて手続きをしてください。
町にお住まいの方は県知事の、市にお住まいの方は市長等の認定を受けることにより支給されます。
(1) 請求者と対象児童の戸籍謄本
(2) 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票
(3) その他必要書類
※ 預金通帳を持参してください。
手当は知事または市長等の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。支払月の前月までの分が、受給者が指定した金融機関口座への振り込みにより支払われます。(各月とも11日、11日が土、日、祝日の場合は、その日以前の金融機関の営業日)
*支払時期
1月、3月、5月、7月、9月、11月 の年6回
手当の額は、請求者(受給者)または配偶者および扶養義務者の前年の所得(1月から9月の間に請求する場合は、前々年の所得)により、全部支給、一部支給、支給停止(支給なし)の区分が決まります。
毎年、11月1日から翌年の10月31日までを支給年度として年単位で支給月額を決定します。
区 分 | 全部支給の方 | 一部支給の方 |
|---|---|---|
| 手当月額 第1子 | 46,690円 | 所得に応じて、 46,680円から11,010円までの 10円単位の額 |
| 手当月額 第2子以降 | 11,030円 | 一人につき、所得に応じて 11,020円から5,520円までの 10円単位の額 |
※一部支給の手当額の計算方法について
手当月額 第1子=46,680-{(A-B)×0.0256619}
手当月額 第2子=11,020ー{(A-B)×0.0039568}
{ }の中は10円未満四捨五入
A:受給者の所得額
B:全部支給額の所得制限限度額
| 扶養 親族等の数 | 請求者(受給者) 全部支給の 所得制限限度額 | 請求者(受給者) 一部支給の 所得制限限度額 | 孤児等の養育者、 配偶者および※扶養義務者の 所得制限限度額 |
|---|---|---|---|
| 0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
| 4人以上 | 1人につき38万円ずつ加算 | 1人につき38万円ずつ加算 | 1人につき38万円ずつ加算 |
| 加算額 | 同一生計配偶者(70歳以上のものに限る)または 老人扶養親族1人につき10万円加算 特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象 扶養親族1人につき15万円加算 | 同左 | 老人扶養親族(扶養親族と同数の場合は1人を除く) 1人につき6万円加算 |
以後扶養親族人数が1名増すごとに、限度額に38万円を加算します。
※扶養義務者とは、請求者と同居している父母兄弟姉妹などのことです。
※請求者が父または母の場合、所得の範囲には、児童の母または父からその児童の養育に必要な費用の支払いとして受ける金品等(養育費)の8割が含まれます。
| 諸控除として控除されるもの(主なもの) | |
| 障害者控除:27万円(1人につき) | 寡婦控除:27万円※ |
| 特別障碍者控除:40万円(1人につき) | ひとり親控除:35万円※ |
| 勤労学生控除:27万円 | 医療費控除:相当額 |
| 配偶者特別控除:相当額 | 雑損控除:相当額 |
※児童扶養手当においては、受給者が母の場合の寡婦控除、受給者が母または父の場合のひとり親控除は適用しません。
毎年8月1日から8月31日までの間に提出する必要があります。
提出しない場合は、11月分以降の手当が受けられません。
また、現況届を2年間提出しなかった場合は、受給資格を失います。
手当の受給開始から5年等が経過している受給者の方は、就業していること、または就業活動を行っていること、あるいは就業が困難な事情があることを届け出ていただく必要があります。
届を提出しなかった場合は、手当額の2分の1が支給停止になります。
公的年金等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などです。
・あなたが年金を受給している場合
・児童が年金を受給している場合
・児童が、父または母が受給している年金の加算の対象となっている場合
などの場合は、届け出が必要です。
請求すれば支給されるのに、請求しないでまだ受けていない場合も対象になります。
届出の提出が遅れた場合や、過去の分までさかのぼって年金の受給が認められた場合は手当の返還が必要になる場合があります。
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなります(もしくは減額になります)。
受給資格がなくなっているのに、届出を提出しないまま受給した手当は、全額返還していただくことになりますので十分ご留意ください。
【受給資格がなくなる場合】
・児童が児童福祉施設等に入所したとき、または里親に委託されたとき
・受給者または児童が死亡したとき
・受給者または児童が日本に住所を有しなくなったとき
※受給者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者が提出します
〇母が手当を受けている場合
・あなたが婚姻したとき
・あなたが誰かと事実上の婚姻関係(内縁関係)になったとき
・児童が父と同居する等により、児童が父と生計を同じくするようになったとき
・あなたが児童を監護しなくなったとき
〇父が手当を受けている場合
・あなたが婚姻したとき
・あなたが誰かと事実上の婚姻関係(内縁関係)になったとき
・児童が母と同居する等により、児童が母と生計を同じくするようになったとき
・あなたが別居等により児童を監護しなくなるか、生計を同じくしなくなったとき
〇(児童の母(父)以外の)養育者が手当を受けている場合
・児童を養育(同居・監護・生計維持)しなくなったとき
・児童が母の配偶者に養育されるようになったとき
・児童が父と同居する等により、児童が父と生計を同じくするようになったとき
〇その他手当を受ける資格がなくなったとき
偽りその他不正な手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

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