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度会町不妊不育治療医療費助成事業について

[2024年4月1日]

ID:2735

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度会町不妊不育治療医療費助成事業

医師が必要と認めた不妊治療・不育治療を受けられる夫婦に対し、その費用の一部を助成することにより、経済的負担を軽減することを目的としています。

<以下の条件をすべて満たす方を対象としています>

  • 法律上の婚姻をしている夫婦および事実上の婚姻関係にある夫婦であること。ただし、事実上の婚姻関係にある夫婦については、治療の結果、出生した場合の子について認知を行う意向があること
  • 治療日、申請日ともに度会町内に住所を有する夫婦であること(夫婦どちらか一方でも可)
  • 特定不妊治療以外の方法では妊娠の見込みがないまたは極めて少ないと医師に診断された方
  • 助成事業ごとの条件に合う方


特定不妊治療費(先進医療)助成事業

保険診療の特定不妊治療と併用して受けた先進医療(自費)の治療費の一部を助成します。

対象となる方

指定医療機関で受けた治療で、治療開始日に妻の年齢が43歳未満であること

助成の額、回数

【助成額】

 1回の先進医療費に10分の7を乗じた額と5万円を比較し、低いほうの金額

【助成回数】

 上限なし

申請に必要なもの

  • 特定不妊治療費(先進医療)助成事業申請書

  • 特定不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書

  • 医療機関発行の領収書(原本)

保険適用終了後の特定不妊治療に係る助成回数追加事業

保険適用の上限回数(リセット後の回数含む)の治療を終了した夫婦に対し、保険適用終了後の特定不妊治療(保険適用外)に対し費用の全部または一部を助成します。

対象となる治療

以下AからFの治療ステージのいずれかにあてはまる保険適用外の特定不妊治療とします。食事代、入院費、文書料および凍結保存にかかる費用等は助成の対象とはなりません。

A 新鮮胚移植を実施

B 採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施

C 以前に凍結した胚による胚移植を実施

D 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了

E 受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常受精等による中止

F 採卵したが卵を得られない、または状態の良い卵が得られないため中止

 (注)採卵に至らないケースは助成対象となりません。

対象となる方

以下のすべてを満たしている方

  • 保険適用の上限回数(リセット後の回数を含む)の治療を終了した方
  • 治療開始日に妻の年齢が43歳未満であること
  • 生殖補助医療にかかる保険医療機関において令和5年4月1日以降に保険適用外の特定不妊治療を受けた方

助成の額、回数

【助成額】

 A・B・D・Eの場合は30万円を上限とした金額

 C・Fの場合は17万5千円を上限とした金額

【助成回数】

 保険適用の上限回数(リセット後の回数含む)を超えた治療に対して、保険適用の上限回数(リセット後の回数含む)と合わせて8回まで。

 この回数には、県内他市町が助成した回数も通算します。


着床前胚染色体異数性検査(PGT-A)を含む特定不妊治療費助成事業

着床前胚染色体異数性検査(PGT-A)を含む特定不妊治療については混合診療となり保険適用外となりますが、対象条件に合う場合は助成を行います。

<着床前胚染色体異数性検査(PGT-A)とは>

不妊治療において、体外受精で得た受精卵を子宮に戻す「胚移植」は最も効果の高い治療法の一つとされています。着床前に胚の染色体を調べる「PGT-A」は、体外受精によって得た受精卵を体外で育て、細胞が増えた胚(受精卵)に対して行います。細胞内にある染色体の数は正常よりも多いことや少ないことがあり、この状態を「異数性」と呼び、異数性の胚は着床できなかったり、着床しても流産となる可能性が高いことが知られています。

対象となる方

以下のすべてを満たしている方

  • 治療開始日に妻の年齢が35歳以上43歳未満であること
  • 保険適用の体外受精等2回以上不成功または流産を2回以上経験したもの、または夫婦いずれかに染色体構造異常が確認されたもの
  • 当該検査を公益社団法人日本産科婦人科学会が認定した施設において実施したもの
<三重県内のPGT-A承認実施施設>令和7年4月1日時点

 みのうらレデースクリニック

 三重大学医学部附属病院

 医療法人西山産婦人科

 済生会松阪総合病院

助成の額、回数

【助成額】

 治療1回(採卵~胚移植)につき30万円を上限とした金額

 胚移植のみの場合は17万5千円を上限とした金額

【助成回数】

 保険適用および保険適用終了後の特定不妊治療に対する回数追加事業の回数と合算して通算8回まで(保険適用、回数追加事業、本事業の順番は任意)

 なお、保険適用外の治療のみで2回以上不成功の者については、助成回数6回を上限とします。

申請に必要なもの

  • 特定不妊治療費助成事業申請書(着床前胚染色体異数性検査(PGT-A)を含む特定不妊治療費助成事業用)
  • 着床前胚染色体異数性検査(PGT-A)を含む特定不妊治療費助成事業受診等証明書
  • 医療機関発行の領収書(原本)

不育症治療費助成事業

不育症治療および検査に要した保険適用外の治療および検査費用の一部を助成します。

対象となる方

医療機関において不妊症にかかる治療、検査を受けたもの

助成の額、回数

【助成額】

 10万円を上限とした金額

【助成回数】

 1年度あたり1回限り

申請に必要なもの

  • 度会町不育症治療費助成事業申請書
  • 不育症治療費助成事業受診等証明書
  • 医療機関発行の領収書(原本)

申請について

必要書類をすべて揃えて治療終了後60日以内に、度会町 保健こども課へ申請してください。

◎やむを得ない理由により申請が治療終了後60日を超えた場合は、遅延理由書を提出していただく必要があります。ただし、遅延理由書を添付した申請が可能なのは、治療が終了した日の属する年度内に限ります。治療終了日から60日を超え、かつ年度をまたぐ場合は、遅延理由書の有無に関係なく申請ができませんので、ご注意ください。

◎治療が終了した日から60日以内なら4・5月も申請できますが、その場合は新しい年度での申請となります。

お問い合わせ

度会町役場保健こども課保健衛生係

電話: 0596-62-1112

ファックス: 0596-62-1138

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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