妊婦のための支援給付・妊婦等包括支援相談支援事業について
[2025年3月24日]
ID:3421
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これまで国の出産・子育て応援交付金事業に基づき、妊娠期からの切れ目のない支援を行うため、「伴走型相談支援」と「経済的支援(出産・子育て応援給付金)」を一体的に実施する出産・子育て応援事業を実施してきましたが、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」の施行により、令和7年4月1日から、伴走型相談支援と経済的支援が法定事業となり、相談支援事業の名称や経済的支援の給付対象・給付方法など事業内容が一部変更されることから町で実施している上記事業についても国に合わせて変更します。
妊娠期からすべての妊婦・子育て家庭に寄り添い、切れ目のない支援を行うため、保健師等による面談などを通して出産・育児に関する不安をお伺いし、必要な支援につなげるものです。
度会町では、「妊婦のための支援給付」として妊娠時と胎児の数の届出後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。
妊婦給付認定申請 | 胎児の数の届出 | |
---|---|---|
対象者 | 妊娠の届出をした妊婦さん | 妊婦給付認定を受けた妊産婦さん |
申請書・届出書 | 妊婦給付認定申請書または、必要事項の記載がある妊娠届出書 | 胎児の数の届出書 |
申請・届出開始日 | 令和7年4月1日 | 令和7年4月1日 |
申請届出方法 | 妊娠の届出時に申請してください | こんにちは赤ちゃん訪問等実施後にお渡しするご案内に沿って届出してください |
申請・届出期限 | 医療機関で胎児心拍が確認された日(受診日)から2年間 | 出産予定日の8週前から2年間 |
給付内容 | 妊婦給付認定後、妊婦さん一人当たり5万円 | 届出受付後、お子さん一人当たり5万円 |
・申請(届出)日時点で度会町民であることが給付要件です。
・妊産婦名義への口座振り込みとなり、妊産婦以外の名義の口座は指定できません。
・同一の妊娠により、出産・子育て応援事業の給付を受けた方は給付対象外です。
・同一の妊娠により、他の自治体で同事業による給付を受けた方は給付対象外です。(1回目・2回目いずれも、複数の自治体から二重に給付を受けることはできません。)
・「出産応援ギフト」を受給した方や他の自治体で「妊婦支援給付金(1回目)」を受給した方で、「妊婦支援給付金(2回目)」を度会町で受給する場合は、改めて妊婦給付認定申請等をしていただく必要がありますので、令和7年4月1日以降に度会町役場保健こども課へ問い合わせてください。
・生化学的妊娠(妊娠検査薬等で妊娠反応が陽性になったにもかかわらず、超音波検査で子宮の中に胎嚢が確認できないもの)および妊娠が継続できない異所性妊娠(子宮外妊娠等)の方は給付の対象外となります。
妊婦給付認定申請書、胎児の数の届出書
令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶等を経験された方、産後間もなくお子様を亡くされた方も申請いただけます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
妊娠の届出をする前に流産等を経験した方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。医師が胎児心拍を確認していない場合は、妊娠の事実が確認できないため対象外となります。
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