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度会町農業振興地域整備計画について

[2025年9月5日]

ID:3544

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農業振興地域整備計画とは

農業振興地域制度について

制度の目的

農業振興地域制度は、「農業振興地域の整備に関する法律」(以下「農振法」といいます。)に基づき、自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与することを目的とした制度です。

制度の内容

  1. 農林水産大臣は、確保すべき農用地等の面積目標等の「農用地等の確保等に関する基本指針」を策定します。
  2. 都道府県知事は、基本指針に即して「農業振興地域整備基本方針」を定めるとともに、総合的に農業の振興を図る地域として、「農業振興地域」を指定します。
  3. 市町村は、指定された農業振興地域において、農業振興地域整備計画を策定します。

農用地区域について

農用地区域とは

農用地区域は、将来的に農用地等として利用を図るべき土地として、町が農業振興地域整備計画において指定する区域です。農用地区域では、農業振興施策を集中的に実施します。

そのため、土地の形質の変更等の開発行為や農用地区域内の土地を農業以外の用途(住宅、工場、駐車場、資材置場等)に転用することは、農振法および農地法で厳しく制限されています。したがって、農用地区域内の農地等は、原則として農業上の用途以外に利用できません。

農用地区域に含める土地

  • 10ヘクタール以上の集団的農用地
  • 土地改良事業またはこれに準ずる事業(防災事業は除きます。)の施行に係る区域内にある土地
  • 農業振興地域における地域の特性に即した農業の振興を図るための土地
  • 土地改良施設用地
  • 農業用施設用地

農業振興地域整備計画の変更(農振除外・用途区分の変更・農振編入)

やむを得ず、農用地区域内の農地等を転用する場合は、農地法に基づく農地転用許可に先立ち、農業振興地域整備計画の中の農用地利用計画を変更し、農用地区域から除外する手続が必要です。

また、農用地区域内の土地を農業用施設用地(農業用倉庫、畜舎、乾燥施設、選果場等)として用途区分の変更を行う場合や、農地を農用地区域に編入しようとする場合(すでに農用地区域から除外した農地で、一定の年数が経過したにも関わらず農地転用していない農地についての編入を含む)も、農業振興地域整備計画の変更手続きが必要となります。

※農業振興地域整備計画の変更(農振除外・用途区分の変更・農振編入)手続きについてはこちらをご確認ください。

度会町農業振興地域整備計画

町では、昭和47年度に「度会町農業振興地域整備計画」を策定し、令和7年度に総合的な見直しを行いました。

内容をご覧いただくことで、農用地区域(いわゆる青地、白地)等を確認することができます。

度会町農業振興地域整備計画(令和7年7月現在)

農用地区域一覧表(令和7年7月現在)

土地利用計画図索引図(令和7年7月現在)

お問い合わせ

度会町役場産業振興課振興係

電話: 0596-62-2416

ファックス: 0596-62-1138

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