度会町農業振興地域整備計画について
[2025年9月5日]
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農業振興地域制度は、「農業振興地域の整備に関する法律」(以下「農振法」といいます。)に基づき、自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与することを目的とした制度です。
農用地区域は、将来的に農用地等として利用を図るべき土地として、町が農業振興地域整備計画において指定する区域です。農用地区域では、農業振興施策を集中的に実施します。
そのため、土地の形質の変更等の開発行為や農用地区域内の土地を農業以外の用途(住宅、工場、駐車場、資材置場等)に転用することは、農振法および農地法で厳しく制限されています。したがって、農用地区域内の農地等は、原則として農業上の用途以外に利用できません。
やむを得ず、農用地区域内の農地等を転用する場合は、農地法に基づく農地転用許可に先立ち、農業振興地域整備計画の中の農用地利用計画を変更し、農用地区域から除外する手続が必要です。
また、農用地区域内の土地を農業用施設用地(農業用倉庫、畜舎、乾燥施設、選果場等)として用途区分の変更を行う場合や、農地を農用地区域に編入しようとする場合(すでに農用地区域から除外した農地で、一定の年数が経過したにも関わらず農地転用していない農地についての編入を含む)も、農業振興地域整備計画の変更手続きが必要となります。
町では、昭和47年度に「度会町農業振興地域整備計画」を策定し、令和7年度に総合的な見直しを行いました。
内容をご覧いただくことで、農用地区域(いわゆる青地、白地)等を確認することができます。
度会町農業振興地域整備計画(令和7年7月現在)
農用地区域一覧表(令和7年7月現在)
土地利用計画図索引図(令和7年7月現在)
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