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農業振興地域整備計画の変更(農振除外・用途区分の変更・農振編入)

[2025年9月5日]

ID:3551

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農用地区域からの除外手続きについて

農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、その区域内にある土地の農業以外の目的(住宅、商業施設、駐車場、資材置場等)への転用は、「農業振興地域の整備に関する法律」(以下「農振法」といいます。)および「農地法」によって厳しく制限されています。

やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、町に「農業振興地域整備計画」の変更(農用地区域からの除外)を申し出る必要があります。申出が農振法によって定められた要件を満たし、やむを得ないと町が判断した場合に限り、県の同意を得た上で農業振興地域整備計画を変更し、農用地区域から除外します。

※農業振興地域整備計画および農用地区域についてはこちらをご確認ください。

除外の要件

農用地区域からの除外申出については、農振法第13条第2項の各号に定める要件をすべて満たすとともに、農地法・都市計画法等の関係法令に適合するものでなければなりません。(農業委員会から非農地証明の交付見込みがある場合および農用地区域の掛け違いの場合を除く。)

農振法第13条第2項に定める要件

  1. (必要性、代替え性)
    その土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
  2. (地域計画)
    農用地区域内における地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
  3. (集団性、農作業の効率化、農業上の効率的且つ総合的な利用)
    農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
  4. (効率的かつ安定的な農業経営を営む者)
    効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
  5. (排水路等施設機能)
    農業用排水施設や農道等、農用地等の保全または利用上必要な施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
  6. (土地改良事業)
    土地基盤整備事業(ほ場整備事業等)の受益地に該当する場合にあっては、当該土地が、農業に関する公共投資により得られる効用の確保を図る観点から政令で定める基準に適合していること。(土地基盤整備事業完了公告後、完了した翌年度から起算し、8年を経過しているもの)

除外申出の受付期日

前期分(9月審査開始):8月20日まで

後期分(3月審査開始):2月20日まで

※上記の受付期日が土曜日・日曜日の場合は、直前の開庁日が受付期日となります。

※農振除外の手続きには、審査開始月から概ね4ヶ月以上の期間が必要となり、異議申立や、協議の進行状況によってはさらに日数を要する可能性があります。また、計画の内容によっては変更が認められない場合もありますので、できるだけ早い段階で役場産業振興課にご相談いただくようお願いします

申出に必要な書類

農用地区域除外申請書のほか、下記の添付書類が必要となります。

  • 土地登記事項証明書(全部事項証明書に限る)
  • 公図の写し(隣接土地所有者の氏名を記載したもの)
  • 位置図
  • 土地利用計画図
※審査の中で、書類の補正、追加資料の提出等を求めることがあります。

農用地区域における用途区分変更手続きについて

農用地区域内の土地については、開発行為が制限されておりますが、農業用施設用地として供する場合(農業用倉庫、畜舎、乾燥施設、選果場等)は、農業振興地域整備計画における農用地等の用途区分変更の手続きを行うことで、農用地区域においても、開発を行うことができます。

用途区分の変更申出は随時受け付けており、申出の受付から用途区分の変更まで概ね4か月程度(あくまでも目安であり、さらに期間を要する場合もあります。)の期間を要します。

用途区分変更の手続きについて詳しくは、役場産業振興課にご相談ください。

農用地区域への編入手続きについて

農地を農用地区域に編入しようとする場合、農用地区域への編入手続きが必要となります。

編入の申出から計画の変更までのスケジュールは農用地区域からの除外申出の場合と同様です。

農用地区域への編入の手続きについて詳しくは、役場産業振興課にご相談ください。

お問い合わせ

度会町役場産業振興課振興係

電話: 0596-62-2416

ファックス: 0596-62-1138

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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