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農業者年金

[2007年1月5日]

ID:78

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農業者年金

農業者年金に加入できる方は

農業者年金は、農業者の老後の生活の安定を図るもので加入用件は次のとおりです。

【加入用件】

 国民年金第1号被保険者(保険料の免除を受けていない方)で、

 農業に年間60日以上従事している60歳未満の方が加入できます。

農業者年金受給中の方へ

経営移譲年金受給中の方は次のことに注意してください。

【こんな時に支給停止となります】

  1. 後継者に農地等を貸し付けて経営移譲した受給者が、その貸し付けた農地等(特定処分対象農地等)の全部または一部を農地保有の合理化の見地からみて不適当な処分のため返還を受けたとき
  2. 受給者が農地等につき農業経営を再開したとき など

【支給停止にならない場合】

  1. 土地収用法該当事業などで農地を処分するとき
  2. 買換えや交換をするとき
  3. 後継者が自ら居住するために必要な住宅用地に転用するとき(特定処分対象農地等の2割以内に限られます)
  4. 後継者以外の直系卑属の分家住宅用地(累計で10a以内)に転用するとき
  5. 農業用施設用地に転用するとき
  6. 農用地利用集積計画により特定の農業者に農地の権利の設定移転をするとき
  7. 経営移譲の相手方を変更するとき など

【支給停止の要件に該当する場合は手続が必要です】

 詳しくは、役場産業振興課振興係までご連絡ください。

【農業者年金基金へのリンク】

お問い合わせ

度会町役場産業振興課振興係

電話: 0596-62-2416

ファックス: 0596-62-1138

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


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