森林の所有者届出制度について
[2026年2月27日]
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「森林の土地の所有者届出書」の届出事項や、市町村が管理する「林地台帳」の記載事項に、所有者の国籍等を追加する改正を行うことにより、外国人等による森林取得につい て、実態を円滑かつ正確に把握することを可能にするとともに、市町村が、関係行政機関と連携し、森林法に基づく行政処分や指導等を行う際に、相手方の言語や文化的背景に配慮した方法でより実効的に行うことを可能とするものである。
※添付書類に関しては、変更はありません。
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方に市町村長への事後届出が義務付けらています。
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買計画の届出を県に提出した方は対象外となります。
土地の所有者となった日から90日以内
以下の書類を、取得した土地の所在する市町村役場に提出してください。
森林の土地の所有者届出書

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