戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
[2025年7月1日]
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令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、戸籍に氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、令和7年5月26日にこの改正法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。
詳しくは、法務省のホームページ(外部サイト)(別ウインドウで開く)からご確認ください。
※送付時期は市町村によって異なります。
通知書は本籍地から送付されます。通知書が届きましたら必ず内容をご確認ください。
住民票に便宜上登録されている振り仮名の情報等を参考にして、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知書を送付します。
氏名の振り仮名の届出(※通知書が正しい場合は不要です。)
通知書に記載された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合は、届出をする必要はありません。令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
通知書に記載されている振り仮名がご自身の認識と違っている場合は、必ず届出をしてください。
令和8年5月25日までに限り、氏名の振り仮名の届出が可能です。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
市区町村長による氏名の振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合には、通知書に記載された氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。(令和8年5月26日以降に戸籍に記載されます。)
この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
※既に届出をした振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
届出をすることができる方
氏の振り仮名
戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は子が届出を行うことができます。他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。
名の振り仮名
既に戸籍に記載されている方それぞれが届出を行うことができます。ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届け出ることができます。
マイナポータルによる届出は、区市町村の窓口へ行く必要がないので、大変便利です。
法務省のホームページ(外部サイト)(別ウインドウで開く)から届出方法が確認できますのでご覧ください。
本籍地および住所地の市区町村窓口で届出ができます。
持ち物
(1)本籍地から送られてきた通知書(可能な限りご持参ください。)
(2)一般的でない読み方で届出をする場合、その振り仮名を証明する資料
(パスポート・通帳・キャッシュカード等)
宛先:〒516‐2195
三重県度会郡度会町棚橋1215番地1
度会町役場 税務住民課 戸籍住民係
必要な物
届書(「(届書の様式」のリンクから届書を印刷することができます。)
※ 届書には、 日中に連絡が付く電話番号の記入をお願いいたします。
一般的でない読み方で届出をする場合、その振り仮名を証明する資料
(パスポート・通帳・キャッシュカード等)
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