高額療養費の支給【令和8年8月から】
[2026年8月1日]
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国民健康保険(国保)では、国保加入者の方で病気が長びいたり入院したりして、医療費の自己負担が高額となった場合、家計の負担を軽減する制度として、「高額療養費制度」があります。これは、1カ月に支払った医療費の自己負担額のうち一定額を超えた分が、申請により高額療養費として、被保険者に支給されるものです。
医療機関で1カ月に支払う窓口負担(食事代、差額ベッド代など保険外の負担は別途必要です。)が、自己負担限度額を超えた場合、医療機関の窓口に「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、自己負担限度額までになります。あらかじめ税務住民課健康保険係に申請し認定証の交付を受けてください。国保税の滞納がある場合は認定証を交付できません。なお、マイナ保険証を医療機関の窓口で利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
| 所得区分 | 所得要件 | 区分 | 自己負担限度額 |
|---|---|---|---|
| 上位所得者 | 旧ただし書き所得 901万円超 | ア | 270,300円 +(かかった医療費-医療費901,000円)×1% 〔4回目以降 140,100円〕 |
| 旧ただし書き所得 600万円超~901万円以下 | イ | 179,100円 +(かかった医療費-医療費597,000円)×1% 〔4回目以降 93,000円〕 | |
| 一般 | 旧ただし書き所得 210万円超~600万円以下 | ウ | 85,800円 +(かかった医療費-医療費286,000円)×1% 〔4回目以降 44,400円〕 |
| 旧ただし書き所得 210万円以下 | エ | 61,500円〔4回目以降 44,400円〕 | |
| 低所得者 | 住民税非課税世帯 | オ | 36,900円〔4回目以降 24,600円〕 |
※旧ただし書き所得は、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額。基礎控除額は、住民税の基礎控除額と同じ。判定は国保加入者全員の所得を合計します。
※4回目以降とは、年4回以上該当した場合の4回目以降の限度額です。
| 所得区分 | 自己負担限度額(月額) | ||
|---|---|---|---|
| 外来(個人ごと) | 世帯単位 (入院と外来があった場合等の限度額) | ||
| 現役並み 所得者 | 課税所得(3) 690万円以上 | 270,300円 +(かかった医療費ー901,000円)×1% [4回目以降 140,100円] | |
| 課税所得(2) 380万円以上690万円未満 | 179,100円 +(かかった医療費ー597,000円)×1% [4回目以降 93,000円] | ||
| 課税所得(1) 145万円以上380万円未満 | 85,800円 +(かかった医療費ー286,000円)×1% [4回目以降 44,400円] | ||
| 一般 課税所得145万円未満等 | 22,000円 (8月~翌年7月の年間上限は216,000円) | 61,500円 [4回目以降 44,400円] | |
| 低所得者 | 2 | 11,000円 (8月~翌年7月の年間上限は96,000円) | 25,700円 [4回目以降 24,600円] |
| 1 | 8,000円 | 15,700円 | |
※現役並み所得者とは、課税所得145万円以上の高齢者の方が対象となります。
※低所得者2は、世帯主および同じ世帯の国保加入者全員(70歳未満の人含む)が住民税非課税の世帯(低所得者1の世帯を除く)
※低所得者1は、世帯主および同じ世帯の国保加入者全員(70歳未満の人含む)が住民税非課税で、かつ、所得が0円の世帯。
※4回目以降とは、年4回以上該当した場合の4回目以降の限度額です。
| 年齢区分 | 合算方法 |
|---|---|
| 70歳未満の方の場合 | 21,000円以上の支払があれば、世帯で合算します。 |
| 70歳から74歳までの方の場合 | 世帯に外来と入院が複数あったときは合算します。 (なお外来は個人ごとに払戻額を先に計算します) |
| 同じ世帯に70歳未満の方と 70歳から74歳までの方がいる場合 | まず70歳から74歳までの方について払戻額を計算し、 その後70歳未満の方の自己負担額を世帯で合算します。 |
医療機関に認定証を提示することで、窓口での支払い(保険適用分)が自己負担限度額までになったり、入院した時の食事代等が減額されたりします。
窓口での支払いが自己負担限度額までになると、高額療養費支給申請をする必要がなくなります(ただし、複数の医療機関への支払いを合算して限度額を超える場合は、従来どおり高額療養費の支給申請をすることになります)。なお、マイナ保険証を医療機関の窓口で利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証等の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
限度額適用認定証の種類
1.限度額適用認定証・・・窓口での支払い(保険適用分)が医療機関毎に自己負担限度額までになります。
2.標準負担額減額認定証・・・入院したときの食事代が減額されます。
3.限度額適用・標準負担額減額認定証・・・窓口での支払い(保険適用分)が自己負担限度額までになります。また、入院した時は食事代が減額されます。
| 所得区分 | 交付申請できる認定証 |
|---|---|
| 上位所得者 | 限度額適用認定証 |
| 一般 | 限度額適用認定証 |
| 低所得者 | 限度額適用・標準負担額減額認定証 または 標準負担額減額認定証 |
| 所得区分 | 交付申請できる認定証 | |
|---|---|---|
| 現役並み所得者(3) | なし | |
| 現役並み所得者(2) | 限度額適用認定証 | |
| 現役並み所得者(1) | 限度額適用認定証 | |
| 一般 | なし | |
| 低所得 | 2 | 限度額適用・標準負担額減額認定証 |
| 1 | 限度額適用・標準負担額減額認定証 | |
入院した時の食事代は標準負担額だけ自己負担いただき、残りは国保が負担します。
| 一般(下記以外の人) | 550円★ | ||
| 住民税非課税世帯 (70歳以上の人は低所得者2) | 90日までの入院 | 270円 | 限度額適用・標準負担額減額認定証(申請により交付)などが 必要となります。 |
| 90日を超える入院 | 220円 | ||
| 70歳以上で低所得者1の人 | 130円 | ||
★一部330円の場合があります。
※住民税非課税世帯、低所得者1・2の人は、マイナ保険証の利用または標準負担額の適用区分を確認できるものの提示で、標準負担額が減額されます。区分を確認できるものがない場合は税務住民課健康保険係に申請してください。なお、90日を超える入院の減額を受けるには、申請が必要になります。
療養病床(比較的長期の療養患者を対象とした病床のこと)に入院する65歳以上の人は食費と居住費の一部を自己負担します。
| 区分 | 医療の必要性の低い者(医療区分1) | 医療の必要性の高いもの(医療区分2・3) | |||
| 1食当たりの食費 | 1日当たりの居住費 | 1食当たりの食費 | 1日当たりの居住費 | ||
| 一般 | 現役並み所得者 | 550円※ | 430円 | 550円※ | 430円 |
| 低所得者2 | 270円 | 270円 (90日を超える入院で220円) | |||
| 低所得者1 (2) | 160円 | 130円 | |||
| 低所得者1 (1) | 130円 | 負担なし | 130円 | 負担なし | |
※保険医療機関の施設基準等により、510円となる場合もあります。
※低所得者2は住民税非課税世帯、低所得者1の(2)は(1)以外の人、低所得者1の(1)は老齢福祉年金受給者等。
国民健康保険の認定を受けて特定疾病療養受療証を受け取り、受診時に保険証と一緒に医療機関に提示すると、毎月の自己負担額は、医療機関ごと(入院・外来別)に1万円までとなります。
※人工透析を要する70歳未満の上位所得者については、自己負担限度額は2万円です。
| 病名 |
|---|
| 血友病 |
| 人工腎臓を実施している慢性腎不全 |
| 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群 |

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