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介護サービスの利用に関するもの

[2026年8月25日]

ID:3768

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介護サービスの利用に関する様式

(1)ケアマネジャーが決定したとき

(2)介護施設への入所や短期入所サービスを利用するとき(負担限度額認定申請)

(3)福祉用具購入・住宅改修をするとき

(4)介護給付費の過誤返戻をするとき

(1)ケアマネジャーが決定したとき

(2)介護施設への入所や短期入所サービスを利用するとき(負担限度額認定申請)

(3)住宅改修・福祉用具購入をするとき

住宅改修費支給申請

福祉用具購入費支給申請

※住宅改修費および福祉用具購入費の受領委任払い

【要綱】度会町介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費および居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の受領委任払いに関する要綱

  • (受領委任払い要綱:youkou.pdf サイズ:305.36KB)

    居宅介護住宅改修費および介護予防住宅改修費並びに居宅介護福祉用具購入費および介護予防福祉用具購入費(以下「住宅改修費等」という。)の支給を受ける居宅要介護被保険者または居宅要支援被保険者(以下「被保険者」という。)が、保険給付分の受領に関する権限を住宅改修を行った者または特定福祉用具および特定介護予防福祉用具を販売した者(以下「事業所」という。)に委任したことに基づき、本町が当該住宅改修費等を事業者に支払う制度です。

(4)介護給付費の過誤返戻をするとき

お問い合わせ

度会町役場長寿福祉課地域福祉係

電話: 0596-62-1186

ファックス: 0596-62-0054

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