健康増進法健康診査について
[2026年5月11日]
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健康増進法による健診は、40歳以上の生活保護受給者など医療保健に加入していない方が、身体測定や尿検査、血液検査、血圧測定などを受診するものです。
対象者には、6月下旬に案内通知と受診券を郵送しますので、各自希望する医療機関に問合せのうえ受診してください。
なお、健診にかかる負担はありませんが、健診の結果、治療や追加検査が必要な場合は別途自己負担となります。

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