離婚届
[2023年3月1日]
ID:103
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離婚には夫婦間の話し合いによる協議離婚と裁判によって成立する裁判離婚があり、離婚届書に添付していただく書類が変わります。
項目 | 協議離婚 | 裁判離婚 |
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詳細 | 夫婦間の話し合いによって成立する | 裁判所の関与によって成立する (調停離婚、裁判離婚、判決離婚等があり、添付書類に違いがある) |
届出期間 | 受付の日から効力が発生 | 裁判が確定した日から10日以内 |
届出人 | 夫と妻 | 裁判の申立人 |
届けに必要なもの | ・離婚届書(窓口に設置) ・夫妻の印鑑(婚姻中の姓) ※押印は任意 | ・離婚届書(窓口に設置) ・裁判の申立人の印鑑 ※押印は任意 ・調停調書の謄本(調停離婚のみ) ・審判書の謄本と確定証明書(審判離婚のみ) ・判決書の謄本と確定証明書(判決離婚のみ) |
届出地 | 本籍地、住所地、所在地 |
(1)ご本人であることが確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)をお持ちください。
(2)届書には証人として成人2名の署名(押印は任意)が必要です(協議離婚の場合)。
(3)離婚で復氏した方は離婚の日から3ヶ月以内に届出を行うことによって婚姻していた時の氏を名乗ることができます。
(4)住所の異動を伴う時は住民登録のページをご覧ください。
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