ページの先頭です

死亡届

[2023年3月1日]

ID:105

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

届出期間

死亡を知った日から7日以内

届出人

同居の親族。いない場合はその他の親族

届けに必要なもの

死亡届書(医師の死亡診断書または死体検案書添付のもの)、届出人の印鑑(押印は任意)

注意事項

(1)届出は本籍地、死亡地、届出人の住所地、所在地のいずれかへ

(2)亡くなられた方が国民健康保険や介護保険等にご加入の場合、喪失の手続が必要になります(休日の届出の場合これらの手続は後日になります)。

(3)斎場についてはこちらをご覧ください。

土地および建物の相続登記について

土地および建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。

詳しくは、法務局の窓口までお尋ねください。

津地方法務局(外部リンク)(別ウインドウで開く)

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?

(注意)お答えが必要なお問合せは、直接担当部署へお願いいたします(こちらではお受けできません)。

お問い合わせ

度会町役場税務住民課戸籍住民係

電話: 0596-62-2411

ファックス: 0596-62-1138

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム