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通知カード・個人番号通知書・マイナンバーカード(個人番号カード)について

[2022年7月29日]

ID:1292

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マイナンバー制度について

マイナンバー制度

マイナンバー制度には、「国民の利便性の向上」「行政の効率化」「公平・公正な社会の実現」という3つの目的があります。

平成28年1月から、社会保障・税・災害対策分野の中で、法律や条例で定められた行政手続きを行う際に、マイナンバー(個人番号)の利用が始まりました。

マイナンバーを使う手続き

例えば、次のような手続きでマイナンバーを提供する必要があります。

マイナンバーの確認は、「通知カード」「個人番号通知書」「マイナンバーカード」「マイナンバー入り住民票」などで行います。

・年末調整や、源泉徴収票の作成、雇用保険の手続きで勤務先へ

・税の申告などの時に税務署や度会町役場(市区町村)へ

・雇用保険の失業給付の手続きでハローワークへ

・資産運用の手続きで銀行や証券会社へ

・福祉や介護の手続きで度会町役場(市区町村)へ

・児童手当や出産育児一時金などの申請手続きで度会町役場(市区町村)や保険組合へ

・生命保険、損害保険、共済の受取時に保険会社や組合へ

※法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。詳細につきましては下記「通知カードとは」をご確認ください。

※「個人番号通知書」は通知カード廃止後、新たにマイナンバーを通知するもので、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。

「通知カード」と「個人番号通知書」と「マイナンバーカード(個人番号カード)」

通知カードとは

「通知カード」は、マイナンバーをお知らせする際に送付された紙のカードで、度会町に住民票のある方には、平成27年11月下旬から12月上旬にかけて「世帯主」あてに、世帯全員分を簡易書留郵便で送付しました。

・通知カードの廃止について

法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。廃止に伴い通知カードの取り扱いが以下の通り変更となります。

・お引越しや各種届出により通知カードの表面記載事項に変更があった場合、氏名、住所等の記載事項を変更することができません。

・通知カードを紛失等された場合、通知カードを再交付することができません。

※通知カード廃止後も、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票の記載事項と一致している場合は、マイナンバーを証明する書類として引き続きご利用いただけます。

※通知カードに同封された交付申請書をお持ちの方は、通知カード廃止後でもマイナンバーカードの申請に利用することが可能です。

個人番号通知書とは

「個人番号通知書」は、出生や国外からの転入等により初めてマイナンバーが付番された方に対し、通知カードに代わってマイナンバーをお知らせするために発行されるものです。

「個人番号通知書」は地方公共団体情報システム機構(総務省の関係機関)から、転送不要の簡易書留にて郵送されます。

「個人番号通知書」には、氏名、生年月日、マイナンバー等が記載されていますが、マイナンバーを証明する書類として利用することはできません。

マイナンバーカードとは

「マイナンバーカード」は、希望する人に交付される顔写真付きのICカードです。

顔写真付きの身分証明書としてもお使いいただけるので、マイナンバーの提示と本人確認の両方が行えます。

初回の発行手数料は無料ですが、取得にはご本人による申請が必要です。

マイナンバーカードの有効期間は、18歳以上の方は発行日後10回目の誕生日まで、18歳未満の方は発行日後5回目の誕生日までとなります。(発行日とは、国の機関でマイナンバーカードを作成した日です。マイナンバーカードの交付を受けた日ではありませんので、ご注意ください。)

ICチップには、税や年金などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。

情報の不正な読み取りや、偽造ができないよう対策が施されています。

マイナンバーカードを作りませんか?

ご自身のマイナンバーカードを作るかどうか、ご自身で選択することができます。

マイナンバーカードの交付を希望しない方は、通知カード・個人番号通知書を大切に保管・管理してください。

マイナンバーカードの交付を希望する方は、ご自身による申請が必要です。通知カードは、マイナンバーカードを受け取る際に、役場へ返納していただきますので、申請後も大切に保管してください。

 

【申請方法】

詳しくは、通知カード・個人番号通知書に同封されている冊子『マイナンバー(個人番号)のお知らせ 個人番号カード交付申請書のご案内』をご覧ください。

●郵送申請

(1)通知カード・個人番号通知書に付随している『個人番号カード交付申請書』に、6ケ月以内に撮影した規格に合った顔写真を貼付、必要事項を記入してください。

(2)通知カード・個人番号通知書に同封されていた「地方公共団体情報システム機構 個人番号カード交付申請書受付センター行」の封筒で郵送申請してください。ご家族全員など、複数の申請書をまとめて送ることも可能です。

※封筒の差出有効期間は平成29年10月4日までとなっていますが、令和5年5月31日まで有効期間が延長されました。切手を貼らずに、そのままお使いいただけます。

※封筒がお手元にない方は、マイナンバーカード総合サイトから、申請書送付用封筒をダウンロードすることができます。定形封筒に宛名用紙を貼り付ける方法と、封筒を組み立てる方法があります。

 

●パソコン(インターネット)による申請

(1)6ケ月以内に撮影した規格に合った顔写真をパソコンに保存してください。

(2)交付申請用のWEBサイトにアクセスし、画面にしたがって必要事項を入力し顔写真を添付して送信してください。

 

●スマートフォンによる申請

(1)6ケ月以内に撮影した規格に合った顔写真をスマートフォンに保存してください。

(2)『個人番号カード交付申請書』の左下のQRコードを読み込み、申請用WEBサイトにアクセスしたら、画面にしたがって必要事項を入力し、顔写真を添付して送信してください。

 

●まちなかの証明用写真機からの申請(対応している証明用写真機のみ)

(1)タッチパネルから「個人番号カード申請」を選択し、料金を投入したら、『個人番号カード交付申請書』の左下のQRコードをバーコードリーダーにかざしてください。

(2)画面の案内にしたがって、必要事項を入力し、顔写真を撮影して送信してください。

 

【注意事項】

◆通知カード・個人番号通知書を受け取った後に、住所や氏名が変わった方は、付随している個人番号カード交付申請書や、申請書ID、QRコードが使えません。住所・氏名の変更時にお渡ししている「個人番号カード交付申請書(A4サイズの紙の申請書)」を使ってください。紛失された方は、役場戸籍住民係にご相談ください。

◆マイナンバーカードの交付を受ける際には、ご本人に役場へ来庁していただく必要があります。

◆住基カードをお持ちの方は、マイナンバーカードを受け取る際に、住基カードを返納していただきます。

◆コンビニ交付(マイナンバーカードを使って住民票などをコンビニで取得するサービス)は、度会町では行っていません。

マイナンバーカードの受け取り

度会町の皆さんの申請により、国の機関で作成されたマイナンバーカードは、まず度会町役場に届きます。

その後、役場での事務処理を経て、役場から申請者の皆さんに『交付通知書』を送付します。(申請から1ケ月ほどかかります。)

交付通知書には、マイナンバーカードを受け取っていただける期間などが記載されています。

交付通知書が届いたら、交付通知書と必要書類(通知カード、本人確認書類など)を持って、申請者ご本人が役場(戸籍住民係)へお越しください。来庁時に顔認証システム等による本人確認や、タッチパネルでのパスワード登録を行います。

◆マイナンバーカードは全国の皆さんからの申請を受けて、国の機関で作成されるため、申請から交付通知書の発送・お受け取りまでかなりの日数がかかる場合があります。e-Taxで確定申告をされる方や、マイナポータルのご利用をお考えの方は、余裕を持って申請してください。

◆マイナンバー制度に関する「よくある質問」は、こちらをご参照ください。

住所や氏名が変わったら

お引越し(転入・転居)や各種届出(婚姻・離婚等)により住所や氏名が変わった場合は、マイナンバーカードの記載を新しい住所や、新しい氏名に変更する必要があります。

◆通知カード・個人番号通知書をお持ちの方は、付随している『個人番号カード交付申請書』でマイナンバーカードを申請することができなくなるので、新しい申請書をお渡しします。

◆マイナンバーカードの方は、併せて継続利用や電子証明書の再発行手続きが必要になります。

◆度会町から転出する場合は、新しい住所地での手続きとなります。

マイナンバーに関するコールセンターはこちら

マイナンバー制度、マイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書、マイナポータルに関するお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル  0120-95-0178(無料)

受付時間 平日:午前9時30分から午後8時   土日祝日:午前9時30分から午後5時30分  (年末年始除く)

※音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューが選択できます。

※マイナンバーカードの一時利用停止については24時間365日受け付けます。

※外国語での対応をご希望の方は、0120‐0178‐27におかけください。

マイナンバー、法人番号に関するお問い合わせ

マイナンバーコールセンター  0570-20-0178(全国共通ナビダイヤル)

受付時間 平日:午前9時30分から午後5時30分(土日祝日、年末年始を除く)

※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、050-3816-9405におかけください。

※ナビダイヤルは通話料がかかります。

※外国語での対応をご希望の方は0570-20-0291におかけください。(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語で対応)

マイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書についてのお問い合わせ

個人番号カードコールセンター  0570-783-578(全国共通ナビダイヤル)

受付時間 平日:午前8時30分から午後8時    土日祝日:午前9時30分から午後5時30分  (年末年始を除く)

※マイナンバーカードの一時利用停止については24時間365日受け付けます。

※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、050-3818-1250におかけください。

※ナビダイヤルは通話料がかかります。

※外国語での対応をご希望の方は0570-064-738におかけください。(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語で対応)

聴覚障がい者専用のお問い合わせ

聴覚障がい者専用お問い合わせFAX番号 0120-601-785

次の2つのお問い合わせについて受け付けし、「個人番号カードコールセンター」からFAXで回答します。

1、マイナンバー制度、通知カード、個人番号通知書、マイナンバーカードに関するご質問

2、紛失・盗難に伴うマイナンバーカードの一時停止処理のご依頼

※詳細についてはこちらをご確認ください。お問い合わせに必要な、「聴覚障がい者専用お問い合わせFAX用紙」がダウンロードできます。

※マイナンバーカードの一時利用停止については24時間365日受け付けます。

 

関係機関のホームページはこちら

◆マイナンバーカード総合サイトはこちら

◆デジタル庁のページはこちら

◆総務省のページはこちら

◆J-LIS(地方公共団体情報システム機構)のページはこちら

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お問い合わせ

度会町役場税務住民課戸籍住民係

電話: 0596-62-2411

ファックス: 0596-62-1138

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